入居者トラブルにどう対応するか
入居者のマナー不足がトラブルのもとに
賃貸住宅、特にアパートやマンションなどの集合住宅では複数の入居者が共同で生活しているため、騒音などの迷惑行為は、他の入居者の平穏な生活を乱すことになります。国土交通省の調査では、マンションにおけるトラブルでは、入居者間のマナーをめぐるものが最も多いという結果となっています。
迷惑行為を行う入居者と賃貸人との間で、賃貸借契約の解除といった法的問題が生じる場合があります。また、後述するように賃貸人と他の入居者との間や、入居者間で法的問題が生じるケースもあります。
どの程度の迷惑行為が契約の解除事由にあたるかは、賃貸住宅全体における平穏な生活の確保や、賃貸住宅経営の観点から判断することになります。もちろん、入居者の居住の継続をどう考えるかも大きな問題なので、最終的には個々の事案で判断するしかありません。
騒音や通行妨害など迷惑行為は様々
建物の構造にもよりますが、賃貸物件において最も一般的なトラブルは騒音。このほか、通行妨害や嫌がらせ、ペット飼育違反、ゴミの不始末などが問題となることもあります。
迷惑行為に対する法的対応方法
入居者が、迷惑行為などによって用法遵守義務に違反(用法違反)した場合、賃貸人は債務不履行または不法行為による損害賠償を請求できます。迷惑行為が原因で他の入居者が退去したり、空室が生じたりした場合には、賃料収入減収分などの損害賠償請求が行われる場合もあります。
賃貸人はまず、迷惑行為を行う人に、当該行為の禁止などを請求します。さらに入居者の用法違反がある場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することもできます。
契約解除には「信頼関係破壊理論(信頼関係の法理)」が適用されます。「当事者の一方に、その信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあった場合には、相手方は、賃貸借を将来に向って、解除することができる」と、過去の判例でも示されています。
法的措置の前に取るべき対応策
迷惑行為を行う入居者にステップを踏んで通告
迷惑行為に対処するためには、段階的に行動を起こします。
大家さん個人で難しければ管理会社活用の検討を
賃貸人は入居者に対し、静穏に居住させる義務を負っています。したがって、入居者の迷惑行為をやめさせず放置した場合には、他の入居者から賃貸人に対して損害賠償請求がされる場合もあり得ます。また、不法行為を行った入居者に対して他の入居者が損害賠償請求をすることもあります。
こうしたリスクを回避するために、大家さんが行動を起こす必要があるわけですが、実際のところ、上記以上の対応を行う事は困難です。また、途中で事態が一時的に好転しては悪くなるということを繰り返すことも多く、最終的な結論が出るまでに1年以上かかることもしばしばです。そこで、弁護士などの専門家に依頼するわけですが、多額の費用がかかってしまうという現実があります。
こうした事態を回避するためには、管理会社への委託を検討してもよいでしょう。一般管理だけではなく、一括借上げなども含めて総合的にリスクを業者に担ってもらうのも、特に大型の物件の際には非常に有用な方法といえます。
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