個人根保証の制限についての対処法
今回の民法改正において、保証人保護の観点から、個人根保証につき、①極度額の設定、②保証契約締結時の情報提供義務、③保証人の請求による情報提供義務、④期限の利益喪失についての情報提供義務等が設けられます。入居者と直接賃貸借契約を締結している場合には、オーナー様が情報提供義務等を負うことになります。しかし、サブリースを行えば、サブリース業者が入居者と保証人との間で保証契約を締結しますから、対処法としてサブリースが有用といえます。
賃貸経営にとって大変重要な内容が含まれているので要注意
「民法の一部を改正する法律案」(民法改正法案)が、2015年3月31日に閣議決定され、同日、国会に提出されました。これは、民法の債権関連の部分、いわゆる債権法の改正に関わる法案です。
債権法分野については、様々なルールが判例で形成されてきましたが、条文には記されていませんでした。そこで、「現代社会・経済への対応を図り、国民一般にわかりやすいものとする」ことを目的に、5年以上検討が重ねられました。
民法改正法案が成立すれば、債権法が含まれる民法財産編が1896年(明治29年)に制定・公布されてから、実に120年ぶりの大改正ということになります。
今回の改正で、従来判例に基づいて形成されてきた解決ルールなどが明文化されます。大改正となるので、2〜3年が周知期間に充てられ、施行されるのは2018年ごろとなります。
約款に関する規定が置かれることになりました。定義に関する規定以外に、以下の規定が置かれています。
① | 定型約款の内容を合意したとみなされる場合に関する規定 |
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② | ①の要件を充たしても例外的に合意したとみなされない場合に関する規定 |
③ | 定型約款の表示に関する規定 |
④ | 定型約款の変更に関する規定 |
時効期間は、原則として債権者が「権利行使できることを知った時から5年」もしくは「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方としています。現行の民法では「権利行使できる時から10年」とされていることから大きな変更といえます。
民法が定める法定利率は、現在5%の固定制です。改正後は当初の法定利率を年3%とした上で、3年ごとに見直す変動制に変わります。
「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)については、極度額(責任〔保証〕の上限)を定めなければならない」としています。
譲渡の対象となる債権の元々の債務者と債権者の間で、債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をした場合(例えば、債権譲渡禁止特約を合意した場合)の、譲渡禁止もしくは譲渡制限の効力が、改正により、少し弱くなります。
今回の改正には、敷金や修繕義務、原状回復費の負担、賃貸借契約の個人保証人との関係など、賃貸オーナーにとって重要なものが含まれています。
個人保証は、極度額(保証人が責任を負う最大額)を定めた契約書を交わさなければ無効。
賃借人が資産状況などについて虚偽説明をした際、保証人は保証取消が可能。
敷金の性質や返還時期の明確化。預けている敷金で賃料を払うことができないと明文化。
賃借人の責任以外で壊れたものは、賃貸人が修繕義務を負う。
必要な修繕は賃借人が行える。必要費であれば賃貸人に請求可。
賃借人の責任で生じた損耗以外は、原状回復義務はないのが原則。特約で例外を設けることは禁じていない。
取り外し可能な附属物の撤去義務は賃借人が負う。以前は権利だけが定められていた。
賃借人に責任がなく賃借物の一部が使用できなくなった場合、賃料が当然に減額されます。
転貸(サブリース)のついても明文化。賃料不払いによる賃借人の契約が解除となると、転借人も退去。
所有者ではない賃借人も第三者の妨害排除が可能。第三者が勝手に賃借物件を占拠しているケースなど。
物件明け渡し後1年間は契約違反による賠償請求が可能。明け渡し後に部屋の破損が判明したケースなど。
今回の民法改正は300項目以上に及ぶ大改正で、ここでご紹介したもの以外にも、見逃せない重要な改正が多々あります。賃貸人、賃借人の権利関係の厳密化に伴い、トラブル解決の法的な手続に時間がかかる場合が出てきそうです。万が一トラブルが起こっても、専門知識を有するパートナーがいれば、適切なアドバイスが受けられますし、場合によっては代理で問題解決してもらうことも可能です。
生和コーポレーションは土地活用一筋40年以上の歴史を持ち、7万戸以上の建築施工実績を誇っています。まさに賃貸経営では業界トップ水準のノウハウと経験を有し、各方面の専門家集団と提携関係も結んでいます。当社は「建築は終わりでなくスタート」という思想のもと、末永くお客様の賃貸経営を全力でサポートいたします。
ONE POINT!
齋藤総合法律事務所
弁護士 田中 利生氏
1969年生まれ 東京出身 第二東京弁護士会所属
今回の民法改正において、保証人保護の観点から、個人根保証につき、①極度額の設定、②保証契約締結時の情報提供義務、③保証人の請求による情報提供義務、④期限の利益喪失についての情報提供義務等が設けられます。入居者と直接賃貸借契約を締結している場合には、オーナー様が情報提供義務等を負うことになります。しかし、サブリースを行えば、サブリース業者が入居者と保証人との間で保証契約を締結しますから、対処法としてサブリースが有用といえます。
『スピード解説
民法<債権法>改正がわかる本』
浜辺陽一郎 著
企業法務で定評のある著者が、金融・不動産業界などのビジネスパーソン、営業・法務・総務担当者等向けに、法律案ベースで民法(債権法)改正の重要ポイントを解説する。(1,944円)
▸問合せ 東洋経済新報社
https://corp.toyokeizai.net/
『これで十分!
民法大改正ガイドブック』
民法改正研究同人会 ほか著
「法定利率」の変更や、これまでになかった「約款」「敷金」に関する条文の制定などでどのような影響が出るのかが具体例とともに語られ、専門家ではない人でもすぐに理解できる。(1,620円)
▸問合せ ダイヤモンド社
https://www.diamond.co.jp/
中に回転レストランや展望台もある、シアトルの名物タワー。1962年の万国博覧会の際に建てられたもので、その名前は「宇宙の針」を意味する。当時は、毎日2万人がエレベータを使ってこのタワーに登りました。UFOを思わせるデザインは、宇宙開発が盛んだった時代ならでは。高さは184m、幅は最大で42mあり、風速320kmの暴風やM9.5の地震にも耐えられるように設計されています。現在ではそれほど高いとはいえない建築物ですが、街の中心部から外れているため展望台からの眺めは開けており、オリンピック山脈やカスケード山脈、レーニア山、エリオット湾に浮かぶ島などを見渡すことができます。