「払いすぎた相続税を取り戻したい」

お悩みのオーナー様
お悩みのオーナー様

相続した財産のかなりの部分を土地が占めています。
支払った相続税が妥当なものかどうかを調べる方法はありますか?
もし相続税を払いすぎていたら取り戻すことはできるでしょうか。

相談したい内容

  • 相続税が戻ってくるとはどういうこと?
  • 相続税の還付金はどのように還付される?
  • 税理士に依頼したらどうなる?

「相続税の高さに驚いた。金額は本当に正しいのだろうか?」「税理士にまかせても払い過ぎになる場合があると聞いたが、大丈夫だろうか……」
相続税を納めたあとでも納得できない気持ちを引きずってしまう人は多いようです。実は、相続税の申告内容を見直したことで相続税の払い過ぎが判明することがあります。そして、払いすぎた場合は相続税の還付を受けることができます。
例えば土地を相続した場合、土地の評価額によって相続税が決まります。土地の評価は不動産に関しての専門知識が要求され、不動産にあまり詳しくない税理士の場合、「土地の評価額が高過ぎる」ことがあります。その場合、相続税の過払いになっているので、必要な手続きをすれば相続税の還付を受けられます。立地や地型、建築制限などによる土地の減額要素を見逃さないためには、不動産に詳しい税理士や不動産鑑定士への相談がベターです。

相続税が戻ってくるとはどういうこと?

  • オーナー様
    オーナー様

    相続税が戻ってくる場合の理由を教えてください。

  • 担当者
    担当者

    相続税が戻ってくる理由はいくつかあります。そもそも相続税は他の税金を計算する場合と違い、財産の価格を決めなければいけないという特徴があります。特に土地を相続したとき、相続した土地の評価額が過大なため相続税を支払い過ぎている場合があり、相続税還付の対象となります。 土地の評価額は路線価から単純に算出できるようなものではなく、専門知識が必要です。不動産に詳しくない税理士の場合、過大評価してしまうことがあるようです。

  • オーナー様
    オーナー様

    土地の評価額を下げれば相続税が戻ってくるわけですね?それはどのような場合でしょうか?

  • 担当者
    担当者

    建築基準法や土地計画法、場合によっては「土砂災害のその警戒区域」など、土地を評価する法律は数多くあります。これらに関する知識を活用することで、土地の評価額を下げられる場合があるようです。
    税理士事務所によっては、不動産鑑定士との連携も行います。土地の評価額の基準となるのは路線価ですが、実際の時価よりも高く算出されてしまう場合があります。過大評価を避けるためには、接道や土地の形、立地などを考慮しなければなりませんので、鑑定評価を不動産鑑定士にお願いするわけです。

相続税の還付金はどのように還付される?

  • オーナー様
    オーナー様

    還付される金額はどれぐらいでしょうか?

  • 担当者
    担当者

    還付される金額はかなり幅があるようです。例えば旦那様が亡くなられて奥様が土地を相続されると、配偶者の税額軽減が行われることがあるので一概に言えないのですが、数千万から数億円にも及ぶケースもあるようです。

  • オーナー様
    オーナー様

    還付された税金は所得になるのでしょうか?

  • 担当者
    担当者

    還ってくるのは支払った相続税の一部です。相続税自体が経費ではありませんし、戻ってくる税金に課税されることもありません。
    また、相続税を支払うために土地や有価証券などを売却されているケースですと、相続税の一部を経費として認めてくれるという制度があります。経費を認めてもらっている場合は全体の相続税から計算しますので、相続税が圧縮されればその経費になる部分も圧縮されるため、所得税を一部納税するという形で税負担が発生するケースもあるようです。

  • オーナー様
    オーナー様

    相続税を延納している場合はどうなるのでしょうか?

  • 担当者
    担当者

    相続後5年以内に相続税還付手続きを行いますので、延納を継続している方が多いと思いますが、基本的には手続き後に延納される金額が減少します。

  • オーナー様
    オーナー様

    だいぶ前に払ってしまった相続税も戻ってくるのでしょうか?

  • 担当者
    担当者

    相続税の申告期限は亡くなられてから10か月で、そこから5年以内なら金額の訂正をお願いすることが可能です。結局、期限は相続開始の日から5年と10か月ということになります。期限内に『更正の請求書』を提出します。

税理士に依頼したらどうなる?

  • オーナー様
    オーナー様

    相続税の申告をすでに税理士さんにまかせていても、還付請求を検討したほうが良いのでしょうか?

  • 担当者
    担当者

    日本全国で一年間に行われる相続税の申告の数を、日本で登録している税理士の数で割ると約1.5件くらいと言われています。すなわち、一人の税理士が一年間に1件ちょっとくらいしか相続税の申告を行わないということになります。相続を専門的にやっている税理士であれば、ノウハウや経験が蓄積されている可能性があります。お医者さん同様、ある程度の専門性が必要だと言えそうです。

    ※2022年度相続税申告書提出に係る被相続人数134,275人(国税庁)に対し、2022年12月時点の税理士人数は80,468人(日本税理士会連合会)。一人当たり1.67件。

  • オーナー様
    オーナー様

    相続税還付の申請で税務署に悪い印象を持たれることがないでしょうか?

  • 担当者
    担当者

    相続税は、申告納税方式により納税者が「この金額で納税をします」と申告するものです。「申告の際に計算が間違っていたから直してください」というのが相続税還付の申請であり、申請は納税者の権利です。税務署は事務的に手続きを行いますし、税理士が還付の申請をしたからといって無条件に税金が返ってくるわけではなく、税務署が精査をします。

  • オーナー様
    オーナー様

    手続きの開始から還付まで時間はどれくらいかかりますか?

  • 担当者
    担当者

    一般的には、税理士が作業を開始して、税務署に提出するまで2ヶ月から3ヶ月ほどかかります。そこから税務署の審査が入り、その期間が大体2ヶ月ぐらいです。税務署の判断が出てから還付までさらに1ヶ月ほどかかりますので、ご契約いただいてからトータルで約半年ぐらいと言われています。

  • オーナー様
    オーナー様

    税理士に還付手続きを依頼した場合、どれくらいの費用になりますか?

  • 担当者
    担当者

    相続税の還付については成功報酬制をとっている税理士が多いようです。つまり、契約内容にもよりますが、還付が実現した場合に報酬が発生する形で、還付金額に対して決められた料率を報酬として請求する方法がとられることが多いと言われています。

※当記事に書かれている内容はあくまで一般論です。個別の案件やより詳細な内容についてのご相談はお近くの税理士事務所までご相談ください。ご希望の場合には弊社から税理士事務所の紹介も可能です。お気軽にお問い合わせください。

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