「想定よりも相続税が高く驚いた」「税理士に任せたが、納税額が正しかったのかわからない」など、相続税を納めた後も不安を抱えるオーナー様は少なくありません。実は、相続税の土地評価は特殊で難易度が高いため税理士によっては「土地評価の過大算出」により、相続税を払いすぎているケースが多々あります。
しかし相続税は申告後でも見直しが可能であり、適切な手続きを行えば「相続税還付」を受けることができます。
「想定よりも相続税が高く驚いた」「税理士に任せたが、納税額が正しかったのかわからない」など、相続税を納めた後も不安を抱えるオーナー様は少なくありません。実は、相続税の土地評価は特殊で難易度が高いため税理士によっては「土地評価の過大算出」により、相続税を払いすぎているケースが多々あります。
しかし相続税は申告後でも見直しが可能であり、適切な手続きを行えば「相続税還付」を受けることができます。
相続税は他の税金とは異なり、「財産の価格(評価額)を自ら決めなければならない」という特徴があります。特に財産の大半を占める土地の評価は、節税の鍵となります。
土地の評価額は、単に路線価から算出するものではありません。接道状況・土地の形状・立地条件などの「減額要素」を見逃さないためには、建築基準法や都市計画法、土砂災害警戒区域などの多角的な法律の知識が必要です。
しかし不動産に詳しくない税理士が担当した場合、これらの要素を考慮せず、本来の正しい相続税評価額からかけ離れた評価額で申告してしまう「過大評価」が起き、税金を払い過ぎてしまうことがあります。
相続税の還付される金額は、状況によって数千万円から数億円に及ぶケースもあります。
還付されるのは「支払った税金の一部」であるため、戻ってきた金額そのものに課税されることはありません。ただし、還付金に上乗せされて支払われる利息相当額の「還付加算金」については雑所得となり、所得税の課税対象となります。また、延納中の場合は、手続き後に延納額が減少します。
相続税還付の手続きには期限があります。
日本全国に約8万人いる税理士のうち、一人が1年間に担当する相続税申告数は平均約1.67件に過ぎません。さらに税制改正は毎年のように行われているため専門性が求められます。※2022年度相続税申告書提出に係る被相続人数134,275人(国税庁)に対し、2022年12月時点の税理士人数は80,468人(日本税理士会連合会)。一人当たり1.67件。
お医者様に専門分野があるように、税理士にも得意分野があります。相続を専門とし、ノウハウを蓄積している税理士であれば、過大評価を見抜く力に長けています。また、税務署への還付申請は納税者の正当な「権利」です。税理士が精査した根拠に基づき申請を行うため、税務署に対して悪い印象を持たれる心配もありません。
生和グループは、土地活用と節税対策に関する多数の実績とノウハウを活かし、オーナー様の「相続税が適正か?」「相続税還付が可能か?」「将来の相続に備えて効果的な節税方法を知りたい」など、無料相談を承っております。具体的な税金の計算や還付手続きが必要な場合は、相続に強い税理士をご紹介することも可能です。
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