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払い過ぎた相続税を
取り戻したい|
相続税の還付を受ける方法

お悩み相談室|耐震問題

「想定よりも相続税が高く驚いた」「税理士に任せたが、納税額が正しかったのかわからない」など、相続税を納めた後も不安を抱えるオーナー様は少なくありません。実は、相続税の土地評価は特殊で難易度が高いため税理士によっては「土地評価の過大算出」により、相続税を払いすぎているケースが多々あります。

しかし相続税は申告後でも見直しが可能であり、適切な手続きを行えば「相続税還付」を受けることができます。

相続税還付とは?「払いすぎ」が起きる理由

相続税は他の税金とは異なり、「財産の価格(評価額)を自ら決めなければならない」という特徴があります。特に財産の大半を占める土地の評価は、節税の鍵となります。

土地評価には不動産の専門知識が不可欠

土地の評価額は、単に路線価から算出するものではありません。接道状況・土地の形状・立地条件などの「減額要素」を見逃さないためには、建築基準法や都市計画法、土砂災害警戒区域などの多角的な法律の知識が必要です。

しかし不動産に詳しくない税理士が担当した場合、これらの要素を考慮せず、本来の正しい相続税評価額からかけ離れた評価額で申告してしまう「過大評価」が起き、税金を払い過ぎてしまうことがあります。

相続税還付の対象となるケースと還付額の目安

相続税の還付される金額は、状況によって数千万円から数億円に及ぶケースもあります。

税金還付が認められる具体的な要因

  • ・土地評価の見直し:
    路線価による画一的な評価ではなく、不動産鑑定士による「鑑定評価」を用いることで、実態に即した低い評価額が認められる場合があります。
  • ・特例や控除の適用漏れ:
    「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」など、税金を大幅に減額できる特例を適用し忘れていた場合や、申告期限後に遺産分割がまとまり、後から特例を適用することで還付を受けられるケースがあります。
  • ・経費の計上:
    相続税を支払うために土地や有価証券を売却した場合、相続税の一部を経費として認め、所得税の負担を軽減できる制度も存在します。

還付金を受け取ると税金はかかる?

還付されるのは「支払った税金の一部」であるため、戻ってきた金額そのものに課税されることはありません。ただし、還付金に上乗せされて支払われる利息相当額の「還付加算金」については雑所得となり、所得税の課税対象となります。また、延納中の場合は、手続き後に延納額が減少します。

相続税の還付手続きの期限は「5年10か月」|早めの見直しを

相続税還付の手続きには期限があります。

  • ・還付請求の期限:
    相続税の申告期限(亡くなられてから10か月)から5年以内。つまり相続開始の日から5年10か月以内であれば、「更正の請求書」を提出して金額の訂正を求めることが可能です。
  • ・手続きの期間:
    税理士の調査開始から税務署の審査・還付完了まで、トータルで約半年程度が目安となります。

「不動産のプロ」への相談が必要

日本全国に約8万人いる税理士のうち、一人が1年間に担当する相続税申告数は平均約1.67件に過ぎません。さらに税制改正は毎年のように行われているため専門性が求められます。※2022年度相続税申告書提出に係る被相続人数134,275人(国税庁)に対し、2022年12月時点の税理士人数は80,468人(日本税理士会連合会)。一人当たり1.67件。

専門性による精度の差

お医者様に専門分野があるように、税理士にも得意分野があります。相続を専門とし、ノウハウを蓄積している税理士であれば、過大評価を見抜く力に長けています。また、税務署への還付申請は納税者の正当な「権利」です。税理士が精査した根拠に基づき申請を行うため、税務署に対して悪い印象を持たれる心配もありません。

土地の相続税に関するお悩みなら、生和にご相談ください。

生和グループは、土地活用と節税対策に関する多数の実績とノウハウを活かし、オーナー様の「相続税が適正か?」「相続税還付が可能か?」「将来の相続に備えて効果的な節税方法を知りたい」など、無料相談を承っております。具体的な税金の計算や還付手続きが必要な場合は、相続に強い税理士をご紹介することも可能です。

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