2015年1月1日から相続税の基礎控除額が4割減!!
高級住宅地だけでなく、郊外地域も対象に。
今年度の税制改正大綱により、2015年1月1日から相続税も実質増税されることとなりました。基礎控除額が大幅に引き下げられるからです。この改正により、首都圏では相続税の課税対象者がほぼ倍増すると言われています。
今回は、相続税改正の詳細について見ていきましょう。
今回の改正で、相続税の基礎控除額はなんと約4割も引き下げられます。これにより高級住宅地だけではなく従来は相続税が課せられなかった郊外でも、課税対象者となるケースが続出すると見られています。
まず、相続税の課税対象の仕組みについておさらいしましょう。
相続税は、亡くなった人の財産(遺産)すべてにかかるわけではありません。遺産総額から債務総額を差し引いた正味の遺産額から基礎控除額を引いたものに対してかかります。つまり、正味遺産額が基礎控除額以下の場合は、相続税はかからないのです。
現行の場合は、基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人数)。たとえば、妻と子ども2人の計3人で相続するのであれば、8000万円となります。したがって、正味遺産額が8000万円を越えなければ、相続税は発生しません。
ところが、今回の改正で2015年1月1日から基礎控除額が、3000万円+(600万円×法定相続人数)に引下げられるので、前記と同条件の場合は、基礎控除額4800万円となります。
つまり、現行制度では正味遺産額が4800万円超8000万円以下の人は、相続税の課税対象ではありませんが、2015年1月1日以降は対象となり、相続税の申告が必要となります。
税率も引上げとなり、額が大きいと影響大。
また、今回の改正では、同じく2015年1月1日以降、税率も一部引上げとなります〈表1〉。2億円超部分が45%に、6億円超部分が55%になります。正味遺産額から基礎控除を引き、法定相続分で分けた後に、税率を乗じますので遺産額がかなり大きい人が対象です。
プラスの財産とマイナスの財産
相続税は、故人(被相続人)が所有していたほとんどの財産(「本来の相続税財産」)にかかります。相続税には、預貯金や不動産などのいわゆるプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産としてあります。(下図参照)。相続税には、相続税がかかる財産(課税財産)とかからない財産(非課税財産)があります。課税対象となるのは、「本来の相続財産」の他、相続が原因で発生する生命保険金や死亡退職金なども「みなし相続財産」として課税対象となります。
税率も引上げとなり、額が大きいと影響大
よく「相続が三代続くと財産はなくなる」と言われています。日本の相続税は、相続した財産の金額が多ければ多いほど税率が高くなる「累進税率」になっています。相続によって取得した財産が3億円を越える部分については、50%の率で税金がかかってきます。しかし、何も対策を立てないと三代でなくなる財産も、しっかりした節税対策を立てておけば、子孫に財産をの残すことができます。
節税対策をした家族の幸せ、しなかった家族の悲劇
東京の都心に、2つの家族が住んでいました。両家とも資産家で、自宅の敷地だけで300坪近くありました。
A家では、20年の間に祖父、祖母、父親が亡くなりました。ところが、現在も同じ場所に住んでいます。相続税対策のために、敷地内マンションを建て、さらに数十年にもわたって「生前贈与」を繰返し、またあらゆる相続税対策を考え、実施してきたからです。
一方、B家は、現在この地にはいません。20年ほど前に祖父が亡くなったときに残した財産は、数十億円と評価されました。その妻である祖母は家と敷地の半分を中心に相続し、残りの財産を子どもたちで分けました。相続税は、10億円を超えたため現金では払うことができず、敷地の半分を処分して税金を払うことにしました。その1年後には、祖母も亡くなりました。家族は相続税を払うため残った家屋敷を処分せざるを得ませんでした。
同程度の財産の家族で、相続対策をしたかしなかったかによって、大きな差が出てしまうのです。