平成28年度の確定申告とマイナンバー

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SPECIAL FEATURE
新制度導入で、何が変わるのか?

平成28年度の確定申告とマイナンバー

個人情報であるマイナンバーを、取引先に開示する必要が出てくることに留意

確定申告の際にマイナンバーの記載が必要

いよいよ始まったマイナンバー制度

昨年、国民ひとりひとりに12桁の番号が通知され、多くのメディアが取り上げたマイナンバー制度。その運用が、今年1月からいよいよスタートしました。社会保障や税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。なお、法人にも13桁の法人番号が指定されました。

マイナンバーと確定申告

賃貸経営を行っている人に関係してくるのは、今年平成28年度の確定申告(平成29年3月15日までに提出)。確定申告書には、マイナンバーを記載する欄が設けられています。

確定申告で配偶者控除や扶養控除を受ける場合には、控除の対象となる親族の個人番号も必要です。

確定申告書を提出の際は、本人確認のため個人番号カードの写しを添付しなければなりません。個人番号カードは市区町村に申請しないと交付されませんので、まだ持っていない人が大半でしょう。その場合には、通知カードの写しと、運転免許証などの身分証明書の写しを添付します。なお、電子申告を行う場合には、個人番号カードの写しは不要です。

マイナンバー制度導入で行政の業務を効率化

マイナンバー制度は、行政の効率化を目的の一つとしてうたっています。たとえば、地方公共団体では住民税を計算するときに、国税庁からの確定申告書の情報を基に、住所・氏名・生年月日・性別から、「同一人」であるということの確認作業をしています。マイナンバーが導入されると、これからは同一番号が付番されることになるため、機械的に照合することが可能になり、労力コストの大幅な低減が期待できます。また各個人の所得を容易に名寄せできるようになるため、個人の所得状況や社会保障の需給実態を正確に把握でき、公平で効率的な社会保障給付につながるとも言われています。一方で、確定申告書と支払調書にマイナンバーが記載されることによって数字の突合せがより正確になり、所得の捕捉が容易になることも想定できます。収入の記載漏れや、申告漏れも発見しやすくなることでしょう。

配偶者控除や扶養控除を受けている場合、扶養の範囲を超える所得(給与の場合は103万円)がないかどうかも行政において突合せが正確かつ効率的に行うことが可能となります。

意外と見落としがちな支払調書への記載

各種の支払調書にもマイナンバーが記載されることになります。大家さん自身が支払調書を税務署に提出する機会は少ないと思われますが、取引先などが提出する支払調書に大家さんのマイナンバーが記載されることになります。

こうしたケースでは取引先の求めに応じてマイナンバーを通知するわけですが、本人確認のため、個人番号カードを提示しなければなりません。個人番号カードがない場合には、確定申告書の場合と同様に、通知カードの写しなどを提示します。

主な支払調書には、以下のようなものがあります。

個人番号の提示の際はセキュリティに配慮を

仲介を依頼した不動産会社にマイナンバーを通知

すでにご紹介した多数の支払調書には、一般の大家さんには無関係なものも数多く含まれています。しかし、不動産仲介業などを営む不動産会社が、決算や納税申告の際に支払調書を作成・提出する必要が生じ、不動産会社の要求に応じて大家さんがマイナンバーを教える機会が増えてくると思われます。

マイナンバーを教えることに抵抗を覚える方も少なくないでしょう。当然、不動産会社には個人情報に関してしっかりと管理をしなければならないという規定があり、不正に漏らした場合には重い罰則が課せられることになります。

不安なら専門家や土地活用の専門業者に相談を

マイナンバーは一生使うものであり、番号が漏えいして悪用されるおそれがない限り、変更されることはありません。しかもマイナンバーは、さまざま情報と紐付けることが可能な究極の個人情報といえるものです。これを他人に通知する必要が生じるわけですから、不安を感じる人も少なくないはずです。

各社に情報管理の義務が課せられているとはいえ、不特定多数の会社にマイナンバーが把握されているという事態は、やはり好ましいとはいえません。付き合いは信頼できる会社に絞り、関係を深化・強化していくのがベターといえるでしょう。

マイナンバーによって、税務の実作業などに影響を及ぼすことも考えられます。正しく準備をされたい方や詳しく知りたい方は、専門家にご相談されるのもよいでしょう。当社でも専門家と提携しておりますので、まずは営業担当にお気軽にお問い合わせください。

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重 邦宜

重邦宜税理士事務所
税理士 重 邦宜 お客様の事業の発展に貢献できる事務所づくりを目指します。

税分野でのマイナンバー
利用開始時期

税分野では、マイナンバーの利用開始が平成28年1月1日以降提出分からとなります。主要税目におけるマイナンバーの記載時期については下記の通りとなっております。

■所得税…平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
■消費税…平成28年1月1日以降に開始する課税期間にかかる申告書から
■相続税…平成28年1月1日以降の相続または遺贈にかかる申告書から
■贈与税…平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
■法人税…平成28年1月1日以降に開始する事業年度にかかる申告書から

申告書等の様式の変更については、国税庁のホームページにおいて、様式のイメージ図が随時公表されております。

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ラ・トゥーレット修道院(フランス)

ラ・トゥーレット修道院(フランス)

フランスのリヨン郊外の緑豊かな丘陵地に建てられた、カトリック・ドミニコ会の修道院。ロンシャンの礼拝堂と並び、ル・コルビュジェ後期の代表的な作品といわれています。設計は1953年に開始され、1956年に着工、1960年に竣工しました。自由な曲線でデザインされたロンシャンの礼拝堂に対し、直線で構成されたこの建物は禁欲的な雰囲気を漂わせています。コルビュジェ作品の特徴である水平連続窓から差し込む光、あえて光を遮断した通路、ワンポイント的に配された明るい色彩、コンクリートの巨大な箱ともいうべき礼拝堂と、すべてが訪れる人に強い印象を与えずにはおきません。

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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