成年後見制度の活用で財産を守る

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老後の「安心」を得るための方策

成年後見制度の活用で財産を守る

資産管理に万全を期するために検討したい成年後見制度。相続対策としても有効です

判断能力が低下してからの相続対策は困難

財産を守るために活用したい後見制度

平均寿命が世界一となってから長い年月が経ち、他に例を見ないほどの長寿国になりつつある日本。これに伴い、認知症になる人も爆発的に増加しています。

認知症になると意思能力が低下するため、自分の財産管理も困難になります。また、契約行為もできなくなるため、日常生活に支障をきたすようになります。このような事態を避けるために、本人に代わって財産管理や契約行為を代理で行う「後見人」を選任することができます。

成年後見制度の一つ「法定後見制度」

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。法定後見制度は、精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない人が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして援助してくれる人を付けてもらう制度です。たとえば、一人暮らしのお年寄りが悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことをよく耳にしますが、 こういった被害も法定後見制度を上手に利用することによって防げる場合があります。

法定後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない人の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作る)の理念をその趣旨としています。 よって、仮に成年後見人が選任されても、スーパーで肉や魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするといった、日常生活に必要な範囲の行為は、本人が自由にすることができます。

法定後見制度の落とし穴に注意

判断能力がなくなってから法定後見制度を利用すると、資産は事実上凍結されます。そのため、相続対策として土地活用(賃貸住宅建築など)を進めている途中で、認知症や脳疾患などで本人の判断能力が失われると、銀行の融資が下りなくなったり、引き渡しの段階で裁判所から許可が下りなくなったりするケースがあります。

こうした場合でも、後見人が本人に代わって計画を進めてくれると思っている人も少なくありませんが、それはできません。本人の財産を保全することが後見人の役割ですから、贈与や寄付、投資、利益相反行為は原則としてできないのです。

もちろん、融資を受けて賃貸住宅を建てることもできません。賃貸住宅建築という相続対策は相続人のためのものであり、本人の利益になることではないからです。

居住用としている不動産は、本人が住んでいる、いないに関わらず、売却、賃貸借、抵当権の設定、建物の取り壊しなども、本人にとって具体的な必要性がなければ認められません。本人が意思を表明しても、資産がほぼ凍結された状態をくつがえすことはできないのです。

柔軟性に富んでいる任意後見制度

「法定後見制度」と「任意後見制度」の違い

「任意後見制度」が「法定後見制度」と違うのは、それを利用する時期です。「法定後見制度」は本人の判断能力がなくなってから、「任意後見制度」は本人の判断能力があるうちに利用します。そして「法定後見制度」では、事実上資産が凍結されてしまうのに対して、「任意後見制度」では、自分で選んだ後見人に、財産の保存・管理・処分について、自分の意思を託すことができるのです。

居住用不動産についても、処分の許可を任意後見契約の内容に明記していれば処分できます。一般的には契約書に代理権目録を作成して細かい内容を書きます。ここには、財産の管理、相続対策のほかに、医療、介護に関わることなどを記載していきます。

そして、後見人には監督人のチェックが入ります。違法性はないか、妥当性はあるかといったことです。例えば、アパート経営を始める際に組むローンの金額が妥当か、といったことです。これには、税理士によるシミュレーションを付けるなどしておけばわかりやすいでしょう。

内容に関しては、途中で変更があれば書き換えることもできます。任意後見制度は、将来の”万が一”に備えることのできる制度なのです。

制度の活用については専門家への相談を

成年後見制度は、まだあまり知られていませんが、これからの社会状況では必要とされるであろう制度です。ご自分の財産や相続対策について心配な方は、こうした制度に詳しい専門家に相談してみましょう。

とはいえ、成年後見制度で可能な相続対策は限られています。お元気なうちに複数の観点から検討し、相談するのがベターといえるでしょう。

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ONE POINT!

田中 利生

齋藤総合法律事務所
弁護士 田中 利生 1969年生まれ
東京出身
第二東京弁護士会所属

成年被後見人の土地へのマンション建築には条件あり

以前は成年被後見人と同居されていたが施設に入ることになり、自宅も老朽化したため、成年被後見人の土地に銀行から借り入れて、自宅兼賃貸マンションを建てたいと相談されたことがあります。その方が家庭裁判所にその旨を打診したところ、賃貸マンションからの利益をすべて成年被後見人に渡すのであれば可能との見解が示されました。別のケースでも同趣旨のことを聞いたことがあります。成年後見人制度は成年被後見人のための制度であり、必ずしも相続対策に資するものではないことから、思い切った相続対策を行うのであれば、お元気なうちに実行することをおすすします。

成年後見制度の
実際を学んでみよう

よくわかる権利擁護と成年後見制度

『よくわかる権利擁護と成年後見制度』
永田祐・堀善昭・生田一朗・松宮良典編著

社会福祉士養成課程のテキスト。権利擁護の理念と実際、成年後見制度の考え方とその適用の実際を、最新の動向をふまえてわかりやすく解説する。事例も多数掲載している。(2700円)

▸問合せ ミネルヴァ書房
https://www.minervashobo.co.jp/

成年後見読本 第2版

『成年後見読本 第2版』
田山輝明著

少子高齢化社会で切実・重要な「成年後見制度」。本書は、制度の実情やあり方をわかりやすく解説。医療・認知症など、高齢化社会全般の問題点もさまざまな角度から解き明かす。(2484円)

▸問合せ 三省堂
https://www.sanseido-publ.co.jp/

世界の有名な建築物をご紹介します!

中国国家大劇院(中国)

中国国家大劇院(中国)

中国国家大劇院(ちゅうごくこっかだいげきいん)は、北京の天安門広場の西側に位置する国立劇場。国家京劇院や北京京劇院の公演などに使用されています。1998年に江沢民党総書記・国家主席が建設を発表し、シャルル・ド・ゴール国際空港などを手がけたフランスの建築家ポール・アンドリューが設計。完成したのは2007年です。卵を半分に割ったような未来的な建物は柱がない構造で、内部にはオペラ劇場や音楽ホールなどが入っています。建物の周囲には人工の池があり、劇場内へ池の下をくぐって入るという構造もユニーク。夜にはライトアップされ、建物と池の水が幻想的に照らしだされます。

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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