複数ある所得の赤字と黒字を損益通算で相殺
2つ以上の所得があれば損益通算の検討を
確定申告の期間は2月16日~3月15日。申告のための準備に追われている方も多いことでしょう。
賃貸経営を行っている方の大半は確定申告を行う必要があります。給与所得と家賃収入など2つ以上の所得がある場合、損益通算を検討しましょう。
ある所得が赤字の時、他の所得の黒字と合算して所得を求めることを損益通算といいます。これにより、賃貸経営の経費計上を大きくして所得計算上は赤字とし、給与所得と相殺するといったことが可能になります。その結果、課税所得を少なくすることができるのです。
賃貸経営者の多くは確定申告が必要
税務通達では「毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。」と定められています。
1か所から給与を得ているサラリーマンの大部分は確定申告の必要はありませんが、給与収入が2,000万円を超えるなどの場合は確定申告が必要です(表1)。賃貸経営を含め、自営で生計を立てている人は基本的に確定申告の対象者となります。
損益通算における所得区分
収入の種類によって損益通算の対象になる場合とならない場合があるので注意が必要です。所得税法では所得を10種類に区分しており、さらに「損失が生じる所得」と「損失が生じない所得」に分けています(右の表を参照)。
各所得の計算において生じた損失は、まず同じ区分の所得との通算を行います。例えば、雑所得に区分される「外貨建定期預金の為替差損」と 「公的年金」を通算します。通算を行っても損失が残る場合は、他の区分の所得との通算、すなわち損益通算を行います(簡単に述べましたが、通算には一定の決まりや順序があります)。(図1参照)
損益通算ができないケースがあることに留意
損益通算で気を付けたい4つのケース
すべての損失が損益通算の対象となるわけではないので注意が必要です。たとえば、以下のようなケースでは損益通算ができません。
1.不動産所得の赤字のうち、土地等取得のための借入金利子部分については損益通算の対象から除外
2.特定の居住用財産以外の土地、建物などの譲渡損失については、土地建物などの譲渡以外の譲渡所得(黒字)との損益通算は不可
3.申告分離課税を採用した場合の株式の譲渡による黒字と赤字は、株式に係る譲渡所得内部では相互に差引計算できますが、他の所得とは損益通算不可。ただし、控除しきれない損失の金額のうち、上場株式等の譲渡損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得(大口株主等が受けるものを除く)の金額から控除可
4.生活に通常必要でない動産(レジャー用車、競走馬、ゴルフ会員権など)の譲渡による損失は、他の所得との損益通算不可
①のケースは2004年の税制改正によるものでした。今後も制度の変更で損益通算の考え方が変わる可能性がないとはいえませんので、常に知識を更新する必要があります。
※その他の損益通算ができないケースに ついては表2を参照
キャッシュフローが賃貸経営成功の鍵
不動産投資で出た赤字は給与所得と相殺できますし、逆に賃貸経営などの黒字を他の所得の赤字と相殺することもできす。賃貸経営の場合、キャッシュフローが黒字でも、減価償却費と借入金利で経費を大きくして所得計算上だけ赤字にすることも可能なので、損益通算の制度を有効に活用できます。
この際に注意したいのが、キャッシュフローまで赤字だと資産を減らしているだけになってしまうということ。節税の前に経営の健全化を図るべきでしょう。
損益通算はあくまで節税の方法の一つであり、特別控除などのメリットがある青色申告なども検討に値するといえます。節税には、税制に関する正しい理解と、様々なケースに合わせた節税手法に関する知識が求められます。損益通算に限らず、節税を検討する際は必ず、税理士などの専門家に意見を求めるようにしましょう。