確定申告シーズン到来!損益通算を改めて見直そう

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SPECIAL FEATURE
賃貸アパート・マンション経営者は検討の価値あり

確定申告シーズン到来!損益通算を改めて見直そう

複数の所得がある人は、利益と損失を合算して課税所得を圧縮する「損益通算」で節税に

複数ある所得の赤字と黒字を損益通算で相殺

2つ以上の所得があれば損益通算の検討を

確定申告の期間は2月16日~3月15日。申告のための準備に追われている方も多いことでしょう。
賃貸経営を行っている方の大半は確定申告を行う必要があります。給与所得と家賃収入など2つ以上の所得がある場合、損益通算を検討しましょう。
ある所得が赤字の時、他の所得の黒字と合算して所得を求めることを損益通算といいます。これにより、賃貸経営の経費計上を大きくして所得計算上は赤字とし、給与所得と相殺するといったことが可能になります。その結果、課税所得を少なくすることができるのです。

賃貸経営者の多くは確定申告が必要

税務通達では「毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。」と定められています。
1か所から給与を得ているサラリーマンの大部分は確定申告の必要はありませんが、給与収入が2,000万円を超えるなどの場合は確定申告が必要です(表1)。賃貸経営を含め、自営で生計を立てている人は基本的に確定申告の対象者となります。

損益通算における所得区分

収入の種類によって損益通算の対象になる場合とならない場合があるので注意が必要です。所得税法では所得を10種類に区分しており、さらに「損失が生じる所得」と「損失が生じない所得」に分けています(右の表を参照)。
各所得の計算において生じた損失は、まず同じ区分の所得との通算を行います。例えば、雑所得に区分される「外貨建定期預金の為替差損」と 「公的年金」を通算します。通算を行っても損失が残る場合は、他の区分の所得との通算、すなわち損益通算を行います(簡単に述べましたが、通算には一定の決まりや順序があります)。(図1参照)

損益通算ができないケースがあることに留意

損益通算で気を付けたい4つのケース

すべての損失が損益通算の対象となるわけではないので注意が必要です。たとえば、以下のようなケースでは損益通算ができません。

1.不動産所得の赤字のうち、土地等取得のための借入金利子部分については損益通算の対象から除外

2.特定の居住用財産以外の土地、建物などの譲渡損失については、土地建物などの譲渡以外の譲渡所得(黒字)との損益通算は不可

3.申告分離課税を採用した場合の株式の譲渡による黒字と赤字は、株式に係る譲渡所得内部では相互に差引計算できますが、他の所得とは損益通算不可。ただし、控除しきれない損失の金額のうち、上場株式等の譲渡損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得(大口株主等が受けるものを除く)の金額から控除可

4.生活に通常必要でない動産(レジャー用車、競走馬、ゴルフ会員権など)の譲渡による損失は、他の所得との損益通算不可

①のケースは2004年の税制改正によるものでした。今後も制度の変更で損益通算の考え方が変わる可能性がないとはいえませんので、常に知識を更新する必要があります。

※その他の損益通算ができないケースに ついては表2を参照

キャッシュフローが賃貸経営成功の鍵

不動産投資で出た赤字は給与所得と相殺できますし、逆に賃貸経営などの黒字を他の所得の赤字と相殺することもできす。賃貸経営の場合、キャッシュフローが黒字でも、減価償却費と借入金利で経費を大きくして所得計算上だけ赤字にすることも可能なので、損益通算の制度を有効に活用できます。
この際に注意したいのが、キャッシュフローまで赤字だと資産を減らしているだけになってしまうということ。節税の前に経営の健全化を図るべきでしょう。
損益通算はあくまで節税の方法の一つであり、特別控除などのメリットがある青色申告なども検討に値するといえます。節税には、税制に関する正しい理解と、様々なケースに合わせた節税手法に関する知識が求められます。損益通算に限らず、節税を検討する際は必ず、税理士などの専門家に意見を求めるようにしましょう。

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重 邦宜

重邦宜税理士事務所
税理士 重 邦宜 お客様の事業の発展に貢献できる事務所づくりを目指します。

青色申告のメリット

「青色申告」とは、正しい所得を算出して適正な納税を行うことを目的にしております。「青色申告」は、一定の帳簿類の作成等が要求されておりますが、税務上の様々なメリットを享受することができます。その一部を下記にご紹介いたします。
青色申告特別控除・・・10万円又は65万円の特別控除を受けられます。※65万円の特別控除は複式簿記での帳簿が要件
純損失の繰越し・・・損失(赤字)がある場合、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額を3年間繰越しすることができます。
青色事業専従者給与・・・生計一親族で青色事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で必要経費に算入することができます。
青色申告は、事前に税務署に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

賃貸物件のオーナー様
向けの確定申告ガイド

賃貸住宅オーナーのための確定申告節税ガイド(平成29年3月申告用)

『賃貸住宅オーナーのための確定申告節税ガイド(平成29年3月申告用)』
植木保雄・德留新人著

賃貸オーナーのための確定申告の方法について書かれた本。不動産所得の計算方法をはじめ、記帳や決算、確定申告まで、簡単にできるよう図表を用いて解説。(1512円)

▸問合せ 清文社
http://www.skattsei.co.jp/

大家さんのための超簡単! 青色申告

『大家さんのための超簡単! 青色申告』
渡邊浩滋・塚田祐子著

2016年度の税制改正に対応の改訂版。初めて青色申告を行うことを前提に、短時間で知識をインプットできるように構成。読者特典で大家さん専用の青色申告ソフトが無料ダウンロードできる。(2484円)

▸問合せ クリエイティブ ワークステーション
https://c3works.net/

世界の有名な建築物をご紹介します!

リエージュ=ギユマン駅(ベルギー)

リエージュ=ギユマン駅(ベルギー)

ベルギー東部の都市リエージュにある、市内で最も大きな駅。スペインの建築家、サンティアゴ・カラトラヴァが設計した建物は2009年に竣工したもので、「世界の美しい駅舎」のランキングで上位の常連となっています。アメリカのミルウォーキー美術館やアテネのオリンピックスタジアムなどの設計で知られるカラトラヴァは、駅の設計の実績も豊富。動物の骨格がむき出しになったかのようなリエージュ=ギユマン駅の構造には、カラトラヴァのデザインの特徴が現れており、スチールが支えるガラスや、白いコンクリートが生み出す空間は、明るく開放感にあふれています。

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
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会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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