貸主・借主双方の負担を減らす支援策が登場
賃料の減免・猶予に応じた貸主の税金負担などを軽減
新型コロナウイルスの流行によって2020年4月16日、全国に緊急事態宣言が発令されました。これに伴い、休業や営業時間の短縮を行う飲食店などが増加。店舗家賃などの固定費が支払えず、廃業を余儀なくされるケースも出てきています。
国土交通省は4月17日、家賃負担が重くなっているテナントへの支援策をまとめて不動産関係団体に通知しました。家賃の支払い猶予や免除に応じたビル所有者に対して、税金や社会保険料の納付を1年間猶予するという内容です。(図1参照)
政府は収入が急減した企業を対象に、国税や地方税、社会保険料の納付を1年間猶予する特例を設ける予定です。国交省は通知の中で、ビル所有者がテナントの賃料支払いを猶予・減免したことで収入が減少した場合も特例の対象になる見込みだと発表しました。前年同期比でおおむね20%以上の収入減が要件となります。
現行制度 |
特例 |
一定の期間(原則1年)において、大幅な赤字が発生した場合に納税を猶予 |
2020年2月から納期限までの一定の期間(1か月以上)において、収入が減少※した場合に1年間納税を猶予 |
原則として担保の提供が必要 |
担保は不要 |
延滞税は軽減(年1.6%) |
延滞税は免除 |
貸主の固定資産税や都市計画税の減免も
固定資産税や都市計画税の減免措置は、テナントの賃料支払いの猶予・減免で貸主の収入が急減した場合に対象になります。2020年の2〜10月で任意の3カ月間の収入が前年同期比で30%以上〜50%未満の減少では半分、50%以上減った場合は固定資産税・都市計画税の全額が免除となります。
ビル賃貸事業者がテナントに対して賃料を減額した際の損金算入は、個人のビル所有者にも適用されます。すでに減額された賃料についても、遡って損金算入が可能です。
国会に提出された家賃支払いモラトリアム法
4月21日に外食産業の経営者らが記者会見を行い、家賃の支払いの減免や猶予が可能な「家賃支払いモラトリアム法」の策定を国に求めると発表。4月28日には、「中小企業者等の事業用不動産に係る賃料相当額の支払い猶予及びその負担軽減に関する法律案(事業者家賃支払い支援法案)」が衆議院に提出されました。日本政策金融公庫が家賃を肩代わりしてテナントの支払いを猶予し、家賃を減免した不動産所有者には減額分の一部を国が補助するというものです。
個人住宅の家賃も減免や猶予の対象になる可能性
家賃の減免や猶予の対象となるのはテナント事業者ですが、今後の情勢次第では個人の住宅関係の支払いにも適用される可能性があり、そうなると賃貸経営への影響は必至です。家賃支払いの猶予だけでなく、家賃の減額を迫られる可能性もあり、オーナー様の負担が増すことになります。
すでに述べたように、賃貸物件の所有者を対象とする施策には以下のようなものがあります。
(1)税と社会保険料の猶予
(2)2021年度の固定資産税・都市計画税を減免
(3)減額・免除した家賃を損金に算入できるようにする
(1)と(2)については、関連する法案の成立後に実施される見通しなので、オーナー様側への施策は十分とは言えないのが現状です。
家賃収入減少のリスクを低減できるサブリース
オーナー様の負担が軽くなる
家賃収入が流動的になる事態への備えとして、サブリース契約の有効性を検証してみましょう。
一括借上げとも呼ばれるサブリースは、借上げ会社がオーナー様から建物(部屋)をまるごと借り上げ、借主に貸す(転貸する)形になります。会社はオーナー様に代わって賃貸経営を行い、空き室が生じた場合でも賃料収入を保証します。
サブリースの場合、入居手続きや賃料の徴収・督促、トラブル対応、建物の保守などの管理業務は借上げ会社が担当しますので、オーナー様は賃貸経営にわずらわされることがなくなります。賃貸経営の経験が少ないオーナー様や、他にお仕事を抱えていて賃貸経営に時間を割けないオーナー様には、サブリースは特にメリットが大きいといえます。
サブリースで家賃収入を安定化
貸経営に専念できる経験豊富なオーナー様でも、空き室リスクを回避できるなどの理由でサブリースを選択される場合が少なくありません。当社のサブリースシステムでは 安心の長期安定経営 最長35年※1 借上家賃※2をお支払いします。※3
また、新築時のみ一定の免責がありますが、入居者様の入替時の家賃免責は0日です。
(入居者様の入替時に、家賃収入が途切れることはありません)
オーナー様の家賃収入に関するリスクを減少させることができます。新型コロナウイルス禍など想定外の事態によって賃料の減免や支払い猶予が発生した場合でも安心です。
※1:融資期間によります。
※2:2年毎に借上家賃の増減等見直しがあります。
※3:・借地借家法の適用があるためオーナー様からの解約の申し入れは正当事由が必要とされています。 ・契約期間中においても、一定の事由に基づき、解約・終了・解除することができる場合があります。 ・転借人退去後の原状回復費や、長期修繕計画に基づく工事費などはオーナー様のご負担となります。
当社ではオーナー様と入居者様の両方にご満足いただけるようなサブリースを心がけ、98%という高い入居率を実現しています。事業計画の段階から経験豊富なスタッフがアドバイスさせていただきますので、ぜひご相談ください。