覚えておこう!相続税の基礎控除

両親が所有している不動産や金融資産があれば亡くなったときには相続が発生します。

子どもがいない親族が亡くなった場合も兄弟姉妹や親が健在であれば相続が発生するのです。相続税が発生するような事態は突発的に起こるのが多い傾向です。落ち着いて税金のことを考える余裕のある人はなかなかいないでしょう。すべての相続に相続税がかかるわけではありません。また、減らす方法もあります。

いざというときに慌てないよう、あらかじめ相続税について基本的なことを知っておきましょう。ここでは相続税の申告方法や払い方について解説いたします。

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相続税がかからないのはどんなとき?

相続があったからといって相続税が必ず課税されるとは限りません。相続税には基礎控除といって非課税の範囲があります。この範囲内であれば相続税はかからないということを覚えておきましょう。

基礎控除額は2013年に改正され、2015年からは金額が引き下げられています。基礎控除額についてなんとなく知っている人も、改正前の古い情報ではないかを確認してみましょう。改正前と改正後の基礎控除額の違いは次のようになっています。

・改正前

5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

・改正後

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例1 法定相続人が子ども3人だけの場合

【改正前】
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円

【改正後】
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

例2 法定相続人が子ども1人と配偶者の場合

【改正前】
5,000万円+(1,000万円×2人)=7,000万円

【改正後】
3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円

例1では改正後で3,200万円、例2では2,800万円も相続税の基礎控除枠が下がったことがわかるでしょう。この計算法で出された金額を相続財産が超えない場合には相続税はかかりません。また相続を放棄した者があった場合でも法定相続人に計算上は加算されます。土地を所有していた故人を被相続人といいます。

被相続人に養子がいた場合は法定相続人としてどう計算するかを説明します。

・被相続人に実子がいる場合

養子は1人まで法定相続人として計算されます。

・被相続人に実子がいない場合

(※)養子は2人まで法定相続人として計算されます。

「法定相続人が何人いるか」や「相続財産が合計でいくらあるのか」で相続税がかかるかどうかが決まってきます。相続税がかからない基本的な事項として基礎控除の計算は押さえておきましょう。

相続税の申告はどうやってするの?

被相続人から相続する金額が基礎控除額を超えてしまうときは相続税の申告をしなければなりません。

その場合は相続の事実を知った日から起算して10カ月以内に行う必要があります。一般的には被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内と考えればいいでしょう。

相続税の申告は被相続人の住居地を管轄している税務署で行います。相続税の申告は専用の申告書を使いますが、これは税務署でもらうことができます。申告をするときには申告書の他に財産の明細書などいくつかの添付書類が必要です。はじめに税務署を訪れ、申告書をもらう際に申告書に正しい記入の仕方や添付書類について説明を受けておくといいでしょう。項目が細かく分かれているので慣れない人にはなかなか大変かもしれません。

相続税の税率についても自分で計算します。税率も一部改正されているので、改正前の情報で記入しないように注意してください。改正後は次のようになっています。

・1,000万円以下の場合は10%
・1,000万円超~3,000万円以下の場合は15%
・3,000万円超~5,000万円以下の場合は20%
・5,000万円超~1億円以下の場合は30%
・1億円超~2億円以下の場合は40%
・2億円超~3億円以下の場合は45%
・3億円超~6億円以下の場合は50%
・6億円を超える場合は55%(※)

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相続税は現金払いが原則

相続税の申告は相続の事実を知ってから10カ月以内に行うという説明をしましたが、これは納税までを済ませるということですので誤解のないように注意しましょう。

相続税の支払いは現金払いが原則です。相続したものが土地や家屋であっても、それは変わりません。土地の面積や相場、家屋の築年数などから資産価値を調べて課税されます。相続したものが土地や家屋だけでも納税できるだけの自己資金があればあまり問題はないでしょう。

しかし納税できる自己資金がないというケースは珍しいことではありません。その場合は支払い期限までに土地を売却して現金へ資金化するというのが一般的な方法です。家屋がある場合は中古物件として売りに出すのもいいでしょう。ところが家屋や土地がすぐに売れるとは限りません。スムーズに現金に換えられないこともあります。その場合は税務署に申請して他の納税方法を選択することが可能です。期限内での納税が難しい場合には2つの方法が考えられます。

・延納

一定の要件を満たしていることを条件に納税を延期してもらうものです。およそ3カ月の審査期間があり決定後は利子が発生します。

・物納

(※)土地や家屋をそのまま引き渡すことで納税とみなすものです。物納を認めてもらうには一定の要件を満たしている必要があります。

延納の場合は利子の分、納税額以上の出費になることが考えられます。物納の場合は資産価値が高額なものでも差額をもらえるわけではありません。期限を過ぎても納税できないままになってしまうと財産を差し押さえられる可能性が高くなりますので注意が必要です。

相続税を減らすには

相続税が払えないという事態を防ぐには、相続税を少しでも減らすことを考えてみましょう。相続税を減らす方法のひとつが生前贈与です。生前贈与には次のような非課税のものがあります。

・暦年課税による生前贈与

1年間で1人110万円までは贈与税がかかりませんので、相続財産をあらかじめ減らすことが可能です。

・住宅取得資金贈与の特例によるもの

最大で1,200万円までの住居購入資金の贈与が非課税として扱われます。

・夫婦間贈与の特例によるもの

夫または妻への不動産贈与が非課税になる特例です。住居用であり、住み続けることが前提になります。(※4)

そしてもうひとつ考えられるのは資産価値を下げることです。土地の資産価値が下がる例をいくつかあげてみましょう。

・土地を分割する

広いまま相続するより何人かで分割して相続すれば土地の資産価値が変わり、評価額が下がる傾向があります。

・アパートなど土地活用をする

アパートやマンションなどを建設した場合には、その建設費用よりも評価額は下がります。

・特例を活用する

小規模宅地等の特例が受けられれば最高80%も評価額が下がる場合があります。一定の要件を満たしていることが条件です。

このほかにも、いくつかの特殊な方法を利用して相続税を下げることは可能です。一般的に考えられるものをあげてみましょう。

・法定相続人の数を増やす

子どもが1人しかいない場合には孫を養子縁組にするなどして法定相続人の人数を増やす

・非課税財産を購入する

(※)相続税法上では非課税扱いになる墓地などを被相続人が生前に購入しておく

資産を有効に活用する方法とは

法定相続人になった場合には、相続税の申告をするだけでも大変な手間を要します。まず、被相続人がどれだけ資産を持っているのか調査が必要です。子どもや配偶者であっても知らない土地や金融資産があったという話も珍しくはありません。何らかに活用することを考えて土地の購入をしていたということは多いものです。

また相続税の納税が難しいときには土地を売却したり物納したりする必要があります。長く住み続けてきた愛着のある土地を手放すのはつらいかもしれません。できれば受け継いで上手に活用したいと考える人が多いのではないでしょうか。相続税額を抑えたり必要な申告書類をそろえたりするのは素人ではなかなか難しいものです。慣れない作業で納税期限が過ぎてしまうことのないように専門家の税理士に委ねるのもよい方法といえます。

よくあるご質問

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生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
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