土地の相続税が払えないときの対処方法とは?延納精度や物納制度についても解説

相続の際には、相続税が課税されます。税金は当然現金で支払う必要がありますが、なんらかの事情で相続税を払えないケースがあるようです。

そのようなケースは、どういった理由で発生するのか、いくつかの事例をもとに考察します。
また、払えない場合の対処法、延納にした場合に担保にできる資産、必要な手続きに関してもご紹介します。

土地の相続税が払えなくなるケースとは

土地の相続税が支払えなくなるのは、どういった理由によるのでしょうか。
これには、以下のようなケースが考えられます。

遺産分割協議が進まない

相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いを、遺産分割協議と呼びます。
相続税の申告と納税期限は、被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内となりますが、期限までに遺産分割協議が進まず、相続税の手続きが進められない場合があります。

現金がない

相続税の支払いに足りる現金がない場合ですが、以下2つのケースが考えられるでしょう。

・相続した不動産の評価額が高額
相続した不動産の相続税評価額が予想していたより高額で、手持ちの現金では支払いきれないケースです。

・相続した不動産が売却できない
不動産の売却によって相続税の支払いを予定していたが、相続手続き・売却手続きが進まないケースです。
売却可能な状態でも、購入希望者が現れない、もしくは希望価格での売却が進まない状況も考えられます。

土地の相続税が払えないときはどうする?

相続税が払えない場合にできる対処法として、売却・延納・物納などを解説します。

相続財産の売却をして現金化

相続した不動産を売却するには、相続登記をする必要があります。不動産が被相続人名義のままでは売買できないため、まずは相続した不動産の名義を相続人名義に変更しましょう。

延納制度を利用

相続税を一括で払うことができない場合、一定条件で分割払いできる制度です。
延納税額を延納期間で割り、その金額を毎年1回支払いますが、延納した税額には利子税が課税されます。

物納制度を利用

延納もできない場合、財産そのものを相続税として納める制度です。
物納できる財産は相続したものに限定され、物納可能な財産には一定の条件・範囲があります。

通常の譲渡には譲渡所得税が課税されますが、物納の場合はこの税金がかからず、相続税評価額で評価されるので、不動産であれば時価より低い金額になります。
ただし、小規模宅地等の特例を適用した宅地は、評価額減額後の金額で評価されますので注意が必要です。

税金分を現金借入

相続した不動産を現金化したくても、すぐに売却できるとは限りません。
その場合には、相続登記済みの不動産に限りますが担保にすることができ、金融機関から融資を受けることが可能です。

代表的な対処法として以上の4つがありますが、こういった事態を避けるためには、事前の把握と準備が大切です。

延納で担保にできる資産とは

相続税を延納する場合は、延納税額が100万円以下かつ期間が3年以下のケースを除き、担保が必要となります。
ここで延納が可能な要件、どのようなものが担保にできるのかを見ていきましょう。

延納ができる要件

まずは、相続税を延納できる要件を確認します。
以下の要件をすべて満たす場合に、延納が可能となります。

・相続税額が10万円を超える
・金銭納付が困難な金額
・「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出
・延納税額に相当する担保を提供

延納のために提供できる担保

相続や遺贈によって取得した財産だけでなく、例えば相続人固有の財産や、共同相続人・第三者所有の財産も担保にすることが可能です。
ただし、延納の担保にできる財産の種類は、以下のものに限られます。

・国債および地方債
・社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
・土地
・建物、立木、登記済み船舶などで、保険加入済みのもの
・鉄道財団、工場財団など
・税務署長が確実と認める保証人の保証

また、以下のものは、担保として認められないので注意しましょう・

・担保権の設定や処分が禁じられているもの
・違法建築など
・共同相続人間で所有権争いがあるもの
・共有者全員の担保の承諾が得られない共有不動産
・売却の見込みがないもの
・担保の価値が少ないもの
・延納期間より耐用年数が短いもの
・第三者や法定代理人等の同意が得られないもの

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書類は税務署に提出しなければならない

相続税を延納・物納する場合は、相続税の申告期限までに、税務署へ必要書類を提出する義務があります。

なお、提出が必要な書類は以下の通りです。

・相続税延納申請書
・金銭納付を困難とする理由書(相続税延納・物納申請用)
・担保目録及び担保提供書(財産の種類によって用紙は異なる)
・不動産等の財産の明細書
・担保提供関係書類

延納の申請は、期限を過ぎると申請そのものができなくなりますので注意しましょう。
通常は相続税の申告期限、すなわち、被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内となります。

また、申告期限後に相続税の申告や修正申告する場合、その申告書の提出日が延納の申請日となるため、物納の申請が通らず延納に切り替える場合には、却下後20日以内の申請が必要となることを把握しておきましょう。

相続税を支払わなかった場合どうなる?

相続税を法律で定められた期限までにきちんと支払わないと、国は「財産の差し押さえ」という強い行動をとることがあります。差し押さえとは、自分の家や銀行の預金などを国が取り上げて、不足している金額を回収することです。

支払期限を過ぎても、すぐに差し押さえが実行されることはありません。最初に税務署からの督促状による催促が行われます。また、電話や自宅への訪問による催促なども行われます。それでも納税に応じずに無視を続けてしまうと、最終的に身辺・財産調査が行われ差し押さえが実行されます。大切な家に住めなくなったり、生活に必要な資金が使えなくなったりするかもしれません。だからこそ、相続税はきちんと計算して、期限までに支払う必要があります。

相続税の申告に不安なことがあれば、税務署に相談するのも良いでしょうか。税務署では、電話や直接訪問して職員に相談することができます。また、相続税税に関する一般的な質問であれば、国税局電話相談センターでも相談可能です。

相続税は延納・物納も可能だが、そうならない事前対策を

土地の相続税が払えない事例と、その場合の対処法に関してまとめました。
延納・物納を選択した場合は、可能な要件を満たす必要があり、延納の担保にできるものには条件があります。
対処法の内容を把握し、現実的に実行可能かどうか、将来どのような影響があるか、しっかりと見極めて判断しましょう。

できれば「相続税の支払いができない」事態は、招かないようにしたいものです。
そのためには、事前に相続財産の全容を把握し、相続税額を減らす対策を講じておくことが望まれます。
ときには、弁護士など法律のプロに相談することも検討し、しっかりとした準備をしておけば、深刻な事態は防げるはずです。

※写真はイメージです
※本記事は、2019年4月以前時点の情報をもとに執筆しています。 マーケットの変化や、法律・制度の変更により状況が異なる場合があります
※記事中では一般的な事例や試算を取り上げています。個別の案件については、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

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記事監修者プロフィール

生和コーポレーション株式会社
統括本部
宮本勇輝
営業部に所属し、不動産オーナー様への土地活用の企画提案営業を経験し、土地活用・賃貸経営に関する豊富な知識を有している。
現在は営業部やマーケティング部のイベント立案、統括業務に従事している。
【保有資格】宅地建物取引士

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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