アパート経営・賃貸マンション経営を法人化するメリットとは
不動産投資は個人でもはじめられる投資手法です。そうした身近な投資手法ではありますが、個人の不動産オーナーが自ら資産管理会社を設立して、経営を法人化するという方法もあります。法人化することで、節税効果や相続税対策にも有効となるなどのメリットがあるため、以下で詳しく見ていきましょう。
アパート経営・賃貸マンション経営を法人化する理由
個人の収入に対して課税される所得税は、所得金額が多くなるにつれて税率が高くなる累進課税が採用されており、5%から45%の7段階に分けられています。例えば、課税される所得金額が900万円以下の場合は税率23%、900万円を超え1800万円以下の場合は33%となり、以降も税率は上がります。それに加えて一律10%の住民税が課税されます。
一方で法人の場合、法人が負担する主要な税金である法人税・住民税・事業税を合計した実質的な所得税負担率である実効税率が適用されます。法人税は所得金額に応じて税率は多少変わりますが、例えば資本金1億円以下の法人の場合、課税所得が800万円を超える場合の税率は27.57%となります。
そのため、同じ課税所得800万円でも、個人の場合は所得税23%プラス住民税10%で33%の税負担であるのに対し、法人の場合は27.57%となり、個人で支払うよりも法人の方が税率が低い為、納税金額を減らすことができます。
個人の場合は所得が上がるにつれ税率が高くなるのに対し、法人の場合は800万円を超えた以降は税率が一定のため、法人化に伴うコストも考慮した上で、アパート経営・賃貸マンション経営で得た収入が1000万円前後になると、法人化を検討する方が目立ってくると言われています。
アパート経営・賃貸マンション経営の法人化は相続税対策にも有効
所得に関する節税効果があるだけではなく、将来的に発生し得る相続税対策にも、法人化は非常に有効な手段です。個人で所有している不動産に対しては相続税が課せられますし、相続人が一人ではない場合は分割でもめる可能性も十分にあり得ます。一方、法人所有の不動産に関しては、相続税の課税対象とはなりません。また、配偶者や子供などの親族を役員にして役員報酬を支払うことで所得を分散すれば、課税所得を下げる効果もあり、結果的に生前贈与と同様の効果を得ることもできます。
不動産経営を法人化するにあたっては、会社設立にかかる費用や維持・運営にかかる費用が発生することや、会計・税務の管理も煩雑になるなどのデメリットもあります。法人化に伴う手続きも複雑なことから、まずは、多くの知識を持つ専門家に相談してみることをおすすめいたします。