公務員がアパート経営・マンション経営をすると違法になるのか
公務員は、基本的に副業を行うことができません(国家公務員法103条、地方公務員法38条によって定められています)。
その理由としては、以下のような事柄があげられます。
- 公務員自体や所属する公的機関のイメージを損なったり、信用を落とすことを避けるため
- 副業などを通じて守秘義務のある情報の漏洩を防ぐため
- 本業に支障が出ないようにするため
それでは、公務員によるアパート経営やマンション経営はどうなのでしょうか。
合法なのか、違法なのか。できるだけわかりやすく解説します。
公務員のアパート経営・マンション経営は、合法、違法?
実は、公務員でも問題なくアパート経営・マンション経営は行う方法があります。しかしそのためには、いくつかの条件をクリアする必要があり、それをしっかりと把握して、適正に対処するかどうかで合法か違法かが分かれることになります。
合法な公務員のアパート経営・マンション経営とは
公務員のアパート経営・マンション経営は、以下の条件をクリアすることによって、副業ではなく不動産投資とみなされます。公務員の不動産収入に関しては、「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」にて記されています。
- 5棟10室以下の規模で行う
- 賃貸収入は年額500万円未満に抑える
- 管理業務を自分で行わない
想定されるケースとして親から賃貸物件を相続してしまい入居者に転居を求めることができなかったり、転勤で数年間自宅を離れなければならなくなり、その間誰かに自宅を貸したいというようなことが公務員にも起こり得ます。そのような場合を考えれば、上記のように条件を設けて不動産投資を認めるのは、当然の措置と言えるのではないでしょうか。
また、職種や自治体によっては、特別な規則が定められている場合もあります。
これからアパート経営・マンション経営を始めることを考えている公務員の方は、一度職場で相談するなど、無理のない方法を選ぶことをお勧めします。