アパート・マンションを建替える際の立退き問題を解決するには

アパート・マンションは経年とともに、老朽化が進み徐々に収益が落ちてきて、最終的には建替えの時期を迎えます。その際、しばしば問題になるのが、住民の立退きについてです。
そこで今回は、アパート・マンションの建替える際の立退き問題を、スムーズに解決する方法について解説します。

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オーナーとして法的な責務をきちんと果たす

アパート・マンションの住民に立退いてもらうためには、まずアパート・マンションのオーナー様側から、入居者に対して賃貸借契約の解約申入れを6カ月以上前に行う必要があります。
また、解約申入れをするためには、借地借家法では入居者保護の観点から正当な事由がなければ認められません。
正当な事由には明確な基準はありませんが、以下のようなものを指します。
・オーナー様が自ら居住するための家を建てるため、(解約申入れをする)建物が必要である場合
・解約申入れをする建物が古く、老朽化が進行して取り壊しが必要な場合など。

仮に裁判になった場合は、上記のような事由をオーナー様が提示し、裁判官が個別にその妥当性を判断することになります。
そのため解約の申入れや正当な事由の提示など面倒に感じてしまうかもしれませんが、トラブルを避けるためには、やるべきことは手を抜かずに誠意を持ってしっかりと進める必要があります。

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入居者様の立場に立って考える

法的な責務をきちんと果たすことと同じくらい重要なのが、入居者様の立場に立って考えることです。立退きに応じてくれない入居者様には、応じたくても応じられない理由があるのかもしれません。たとえば「近くに適当な転居先が見つからない」「転居の費用が不足している」「立退き料に不満がある」というようなことです。
入居者様はそれぞれ事情を抱えています。子どもの学区を変えたくないのでどうしても近所でいい物件を見つけたいと考えているかもしれません。立退きのタイミングで、相応の支出が控えているために引越し費用が不足しているのかもしれません。
お金が理由で反対している場合は、その理由を聞いて問題を解決してあげることがいちばんです。同様にオーナー様が立退きに反対している人の話をじっくり聞いて、明確な個別の対処ができればほとんどの住民は、立退きに応じてくれるはずです。


ごく稀に、明確な理由もなく、なかなか話し合いに応じてくれない入居者様が出てきます。こういう場合、オーナー様が妥協せず、毅然とした態度で対応することも重要です。
しかしながら、実際の交渉事はなかなか進展せず神経を擦り減らすものです。そのためにも普段から付き合いのある管理会社や不動産管理会社に立退き交渉を任せることも選択肢のひとつとして検討してみてもよいかもしれません。

よくあるご質問

土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
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「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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