アパート経営・マンション経営で欠かせない地震保険と火災保険
アパート経営・マンション経営を行う以上、火災保険と地震保険の保険への加入は絶対条件と言ってもいいかもしれません。しかし、この2つの保険にはどのような特徴があるのでしょうか。補償内容など基本的なことを理解した上で、いろいろな保険会社から出ている商品からオーナー様の物件に合った保険を選ぶことが重要です。
そこで今回は、アパート経営・マンション経営において欠かせない火災保険・地震保険について解説します。
この記事の目次
火災保険の特徴と適用範囲
火災保険の適用範囲は火災だけでなく、落雷・ひょう・雪・消防活動による水漏れや破壊・盗難など、幅広い損害に適用されます(適用範囲は保険の種類や保険会社によって異なります)。ただし、地震による損害(火災、建物や家財への損害)は、火災保険では補償されないため注意してください。
火災保険の契約期間は、最長10年までと定められ、損害を受けた場合に支払われる保険金の額は、保険金額と保険価額の関係で決定されます。補償される保険金額というのは、保険の契約金額のことで、損害が発生した際に支払われる保険金の限度額を指します。また保険価額というのは、保険の対象となるものの評価額(時価)のことを言います。
万一、火災などによって建物が使えなくなってしまった場合、建物を再建するまで家賃収入が途切れてしまいます。そのために入らなくなってしまった家賃を補償するのが家賃補償特約です。
火事などによる損害を最小限にとどめるために、賃貸オーナーになるなら必ず検討すべき特約と言えます。
地震保険の特徴と適用範囲
地震保険は、地震や津波、火山の噴火を原因とする建物被害に対して補償される損害保険です。通常は火災保険などに付帯して契約する必要があり、地震保険だけの契約はできません。
火災保険では、地震による火事や建物への損害などは補償されないため、アパート経営・マンション経営を行う上では、この地震保険も加入すべき必須の保険と言えるでしょう。
地震保険の対象となるのは、建物とその建物内にある家財です。万一の時に地震保険で補償される保険金額は、(火災保険とは別に)火災保険金額の30%から50%の範囲内で設定することができます。ただし補償額には上限があり、建物の場合は5000万円まで、家財の場合は1000万円までと決められています。
通常、保険金の支払いは、建物と家財の損害の程度を全損、半損、一部損の3つに分けて査定します。それぞれの支払われる金額は、全損の場合は保険金額の100%、半損の場合は保険金額の50%、一部損の場合は保険金額の5%と取り決めされています。
地震保険の契約期間は、最長5年間となり、火災保険の契約期間が10年の場合、地震保険は5年ごとの自動継続か、1年ごとの自動継続になります。
なお、地震保険は国と民間の保険会社が共同で運営する保険なので、どの保険会社と契約しても保険料・補償内容は同一です。
アパート経営・マンション経営をする場合、火災保険と地震保険は必ず入っておきたい保険です。地震保険と火災保険は、別の保険会社で契約することができないため、複数の保険会社の話を聞いて、総合的に最も自分に適した保険会社を探す必要があります。