アパート経営・マンション経営にかかる消費税とは

消費税率が上昇するにつれて、事業に与える影響が大きくなってきています。アパート経営マンション経営にとっても、見過ごせない要素であることは言うまでもありません。
そこで今回は、アパート経営・マンション経営にかかる消費税について解説することにします。

アパート経営・マンション経営を始める際、初期費用にかかる消費税

アパート経営・マンション経営を始めるには、賃貸するための事業用物件を用意しなければなりません。その際、建物の建築費や売買代金には消費税がかかりますが(売買の場合、個人など非課税業者が売主の場合はかかりません)、土地の売買代金には消費税はかかりません。 また、土地・建物の登記関連費用、不動産会社等への仲介手数料には消費税がかかります。

アパート・マンションを経営していく際、継続的にかかる消費税

アパート・マンションを日々経営していく上でも、様々な出費に消費税は関係してきます。たとえば、備品の購入費、修繕費、不動産管理会社への管理委託料などには消費税がかかります。

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収入に関係する消費税について

アパート経営・マンション経営をするためには、支払う消費税だけでなく収入にかかる消費税も重要です。
非課税扱いとなるのは、居住用の家賃、居住用賃貸の共益費、礼金・敷金などです。駐車場に関しては、青空駐車場のようなものは、土地の貸付と判断され非課税となりますし、駐車場付き住宅として賃貸され、一戸あたり一台分の駐車場が確保されているなどの要件を満たし、家賃に駐車場代が含まれている場合も非課税となります。
反対に課税対象となるのは、事務所、店舗、工場、倉庫などの家賃と返還しない権利金、保証金等と単独契約の駐車場です。

消費税は、課税売上が1,000万円を超えると、個人事業者でも法人でも課税事業者となり納税の義務が生じる制度になっています。たとえ不動産経営による収入が少なくても、その他の事業収入と合わせた課税売上が1,000万円を超える場合は課税事業者となるため注意が必要です。

消費税の還付とは

消費税は、売上金などと一緒に受け取った消費税から、代金などと一緒に支払った消費税を差し引いて、その差額を収める仕組みになっています。従って、売り上げが一時的に下がったり、出費がかさんだりすると、受け取った消費税よりも支払った消費税の方が多くなってしまうことがあります。このような場合は、多く納付した消費税を還付してもらうことができます。
ただし、還付を受けられるのは、原則課税で消費税を計算している課税事業者のみです。免税事業者や課税事業者であっても簡易課税で消費税を計算している事業者は、還付を受けられないので注意してください。

よくあるご質問

土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
4大都市圏での営業に特化し、土地活用一筋50年を超えております。マンション・アパートの累計着工戸数は100,000戸を超え、都市部に強い生和だからこそ、サブリース・一括借上げの入居率98%台を実現しています。
お問い合わせ後の流れはどのようになっているのですか?
お問い合わせ頂いた電話番号もしくはメールアドレスに担当がご連絡致します。
お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。

記事監修者プロフィール

生和コーポレーション株式会社
統括本部
宮本勇輝
営業部に所属し、不動産オーナー様への土地活用の企画提案営業を経験し、土地活用・賃貸経営に関する豊富な知識を有している。
現在は営業部やマーケティング部のイベント立案、統括業務に従事している。
【保有資格】宅地建物取引士

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

編集部へのご意見・情報提供などございましたらお問い合わせからお願いします

会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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