アパート経営・マンション経営により年間20万円以上家賃収入がある場合は、基本的に確定申告が必要です。副業や個人で不動産経営をしている場合などは、年末に会社で行う年末調整では家賃収入に関しての所得税の納税処理はなされません。そこで、自分で確定申告をすることで、納める税金を抑えたり、受取る還付金の額も変わってくる可能性があります。
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、アパート経営・マンション経営で、白色申告を選択することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
白色申告のメリット・デメリット
白色申告は、青色申告の申告方法とは異なり、より簡易的な申告方法です。青色申告をする場合は、事前に申請書を提出しますが、申請しないと自動的に白色申告をすることになります。では、白色申告と青色申告のメリットとデメリットを比較してみましょう。
・白色申告のメリット
1.白色申告の事前届出
事前に届出をする必要がない
2.帳簿の記帳
比較的簡単である
3.損益通算(※)
税金の還付を受けることができるため、節税対策となる
4.専従者給与
配偶者は86万円、それ以外の親族は1人につき50万円に限り必要経費として計上できる
※損益通算とは、その年に発生した不動産所得の損失分と他の給与所得を合算し、損益計算することです。そうすることで、仮に不動産所得がマイナスであっても、税金の還付が受けられるということです。
・青色申告のメリット
1.特別控除
条件があえば、10万円もしくは65万円の特別控除を受けることができる。特別控除の金額の違いは、記帳の方法に違いがあります。
2.専従者給与
専従者に対し支払われた給与を全額必要経費として計上できる
3.損失の繰越
損失(赤字)が出た場合は損失額を翌年以降3年間繰り越しできる。また、前年に繰り戻して税金の還付を受けることが可能である
確定申告をすることで、損益通算(不動産所得と給与所得を合算した損益計算)により税金の還付を受けることができ節税対策となるため、アパート経営・マンション経営の大きなメリットと言えるでしょう。
前述した通り白色申告は簡易的な申告方法とされていましたが、平成26年の確定申告分より、従来必要なかった「帳簿の記帳」と「帳簿書類の保存」が義務化されました。白色申告を行う場合は「単式簿記」と呼ばれる、簿記の知識がなくとも簡単に記帳できる帳簿をつけ、普段から領収書の管理をすることで申請が可能です。
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白色申告の経費はどんな点に注意が必要?
白色申告をするためには、不動産所得用の「収支内訳書」と「所得税の確定申告書:申告書A」を作成する必要があります。国税庁のホームページから画面の指示に従って金額を入力することで、税額などが自動で計算され、確定申告書を作成することもできます。
不動産所得の経費として、給料賃金、減価償却費、借入金利子、損害保険料、修繕費などが認められます。白色申告では、家族など生計をともにする人に支払った給料の内、経費として認められる金額に上限が定められています。配偶者の場合は86万円、その他の親族は1人50万円までしか計上することができません。また、白色申告では、10万円以上20万円未満の減価償却資産を購入したものは、3年間で均等償却する「一括償却資産」もしく「減価償却資産」として国が定める耐用年数・償却率に従って数年に分けて減価償却していく必要があります。20万円以上の減価償却資産の場合は、「減価償却資産」として処理します。なお減価償却資産とは、高額で長い間使用できるものと定義されています。
アパート経営・マンション経営において白色申告を選ぶ理由
白色申告を選ぶ理由としては、主に以下の2つがあげられます。
・アパート経営・マンション経営の事業規模が小さいため、経理業務が少ない。
・経理処理に時間や手間をかけたくない。
白色申告はこのような事業者様に向いている確定申告の方法と言えるでしょう。簡易的な帳簿の記帳と領収書の管理を日ごろから行っていれば、白色申告を行うのはそれほど難しいことではないでしょう。青色申告より確定申告が簡単なことが最大のメリットです。
確定申告で正しく経費を計上すれば、所得額を減らすことができ節税にも大きな効果があります。アパート経営・マンション経営の規模があまり大きくなければ、簡易な白色申告で行うことができますが、確定申告の時期に慌てなくてもいいように、日ごろから領収書などの必要な書類を管理しておくようにしましょう。
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よくあるご質問
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