青色申告とは?
青色申告を行うには、開業してから2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」という届出を出し、審査に通る必要があります。
ここで事業として認められれば、青色申告をすることができます。
また、青色申告には記帳の義務があり、こまめな記録が必要になりますが、節税のためのさまざまな優遇措置があり、事業規模や収入が大きいほど、そのメリットは大きくなるといわれています。
青色申告の特別控除
青色申告の届出を出し、事業として認められると、10万円の特別控除を受けることができます。
それほど規模が大きくないとしても、事業として成り立っている状態なのであれば、青色申告の届出を出すのも良いかもしれません。
更に、アパート経営・マンション経営でいうと、おおよそ5棟もしくは10室を所有し、事業を行っていれば、事業規模がそれなりに大きいと認められ、55万円の特別控除も受けることができます。
事業の規模が大きくなるということは、それだけ支出も増えるということですので、このような控除は非常にありがたい制度であると言えるでしょう。
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初期投資費用を繰越で
アパートやマンションに投資し、それを経営するとなると、初期投資費用はかなりのものになります。
白色申告ではこの赤字申告を1年で終わらせますが、青色申告の場合は、この赤字申告を3年まで繰り越す事ができます。
最初から青色申告で3年まで繰り越す必要があるほどの大きな投資をする方はそれほどいないかとおもわれますが、徐々にアパート経営・マンション経営に慣れてきてから、新たに大きな投資をして事業の規模を拡げた場合などは、この仕組みが役立つことになりますので、念頭に入れておきましょう。
青色事業専従者給与を経費に計上できる
経営しているアパート・マンションの規模が5棟もしくは10棟という基準を満たしていれば、青色事業専従者給与を必要経費に算入することができます。
例えば配偶者にアパート経営・マンション経営を手伝ってもらっている場合、配偶者に支払った給与を必要経費として認めてもらうことができるのです。
配偶者に給与を支払っているのであれば、家庭内に実質的な支出が発生しているわけではありませんが、経費として計上する事ができるため、その分所得を少なく申告することができるのです。
ただし、青色事業専従者給与を経費に計上したい場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」というものを、定められた期間中に税務署に提出する必要がありますので、注意しましょう。
経費として計上できる項目が幅広い
青色申告の特徴としては、白色申告よりも経費として計上できる項目が幅広いということが挙げられます。
これも事業としての規模の違いが関係することではありますが、減価償却費、修繕費、損害保険料、租税公課、人件費、借入金利息、管理費など、非常にたくさんの項目を経費として計上できますので、収入が大きくなったからといって、ごっそり税金で無くなってしまうという心配もありません。
これらを経費として計上する場合、青色申告ではそれぞれに条件付けがなされていたり、計算の仕方などが定められていたりするため、白色申告と比較して、記帳が非常に難しいというデメリットがあります。
それなりに収入が得られているのであれば、税理士に記帳を依頼することも可能ですが、自分で記帳を行いたい場合には、微妙な税務判断を必要とする項目もありますので、専門家に相談するなど、それなりの対策が必要になります。
少ない初期費用で、小規模なアパート経営・マンション経営を営んでいる場合には縁の無さそうな青色申告ですが、後々専業で行えるほどの規模になった場合を想定し、記帳などについての知識をきちんと身につけておけば、青色申告の利点を活用しながらの上手な運営を行うことができることでしょう。
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よくあるご質問
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