アパート経営・マンション経営の確定申告に必要な基礎知識
アパート経営・マンション経営を開始して所得が発生すると、確定申告を行って納税する必要が出てきます。もともと自営業などを営んでいて、毎年確定申告を行っていた人なら問題ありませんが、会社員の方など確定申告の経験がない人は、戸惑うことが多いのではないでしょうか。
そこで今回は、アパート経営・マンション経営の確定申告に必要な基礎知識について解説することにします。
アパート経営・マンション経営の必要経費とは?
確定申告をすることで納税額が決まりますが、その際重要なのが必要経費を漏れなく申告することです。主な必要経費には以下のようなものがありますので、忘れずに申告するようにしてください。
・借入金利子
建物や設備を取得する際に借り入れたローンの利息です
・減価償却費
建物や設備の減価償却分を毎年、必要経費として計上します
・租税公課
租税は税金、公課は組合費など公の費用のことを言います。アパート経営・マンション経営開始の初年度に発生する登録免許税、不動産取得税、印紙税のほか、固定資産税、事業税も必要経費です
・修繕費
建物や設備の修理代金、入居者様の入れ替え時などに発生する原状回復費用などです
・損害保険料
火災保険、地震保険などの掛け金。当年分のみ必要経費として計上することができます
・委託管理費、手数料
不動産管理会社へ支払う管理費、仲介手数料などです
・水道光熱費
共用部分の水道光熱費は必要経費として計上できます
・立退き料
老朽化したアパート・マンションの建替えに伴う立退き料です
・取り壊し費用
老朽化したアパート・マンションの取り壊し費用も必要経費として計上できます
・その他
ローンを借り換える際の諸費用、その他にも税理士報酬、通信費、消耗品費なども必要経費として計上できます
青色申告と白色申告の違いとは
確定申告には、青色申告と白色申告があります。両者の違いは、青色申告には記帳の義務があり、白色申告は所得が300万円以下なら記帳の義務がありません。青色申告の方が面倒な経理事務が必要になりますが、その代わりに下記のような優遇措置を受けることができます。
・特別控除
青色申告は複式簿記の採用で65万円の特別控除を受けられます。(事業的規模の場合※。事前の税務署への届出が必要です)
・専従者給与
青色専従者給与として、支払った給与を全額必要経費に計上できます。(事業的規模の場合)
それに対して白色申告の場合は、配偶者は86万円、それ以外は50万円までしか必要経費に計上することができません。
・損失の繰越
青色申告の場合は、損失を3年間繰り越すことができます。また、前年に繰り戻して税金の還付を受けることもできます。それに対して白色申告の場合は繰り越しはできません。
※事業的規模とは、5棟または10室程度以上の経営規模を言います
確定申告では、上記のような規則に従って、アパート経営・マンション経営から得た収入から、必要経費、所得控除をマイナスし、課税所得を算出します。その課税所得に税率を掛けて、最後に税額控除があればそれをマイナスして納税額を算出します。
確定申告はアパート・マンションを健全に経営していくために、欠かすことのできない作業です。申告書類の提出期限ギリギリになって慌てないように、日頃からきちんと準備しておくことが大切です。