マンション建築に掛かる固定資産税はどのくらい
マンション建築でどのくらいの固定資産税がかかるのでしょうか?
固定資産税とは
固定資産税は、土地建物を取得した翌年度から、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対して課税される税金です。
税率は原則「固定資産税評価額×1.4%」です。
マンション建築の場合、税額が軽減される特例措置があります。
固定資産評価額の算定基準
固定資産税評価額は、3年に1度定められます。
土地は、実際の不動産販売額ではなく公示価格の70%を目処に算定されます。
建物も、実際の建築費用ではなく建築時点での「再建築費用」が定められた資産評価基準に基づき算出されます。
評価額に不服がある場合は、不服申立てを行うこともできます。
固定資産税の特例措置
土地と建物それぞれに、税額を軽減する特例措置が設けられています。
1.住宅用地の特例
小規模住宅用地(一戸あたり200㎡以下の部分)は、固定資産税評価額の6分の1が課税標準額となります。
一般住宅(一戸あたり200㎡超の場合)は3分の1となります。
2.新築住宅建物の特例
課税床面積が一戸につき40㎡以上280㎡以下の場合、120㎡までの部分について固定資産税が2分の1になります。
減額期間は、一般住宅は新築後3年間、地上階数3階以上の耐火建築物は5年間で、適用期間は令和4年3月31日までとなります。
1と2により、更地よりもマンション等を建てることで、特例措置の対象となり固定資産税が抑えられることになります。
固定資産税はどのくらいかかるのか
立地・建築規模等により評価額が異なるため、ここで具体額を述べることはできませんが、イメージしやすいよう一例を挙げてみます。
<条件>
新築マンション(耐火建築物)、一戸あたりの敷地面積が100㎡
土地評価額 1200万円
建物評価額 800万円
<計算式>
土地:(1200万円×1/6)×1.4%=28,000円
建物:(800万円×1/2)×1.4%=56,000円
合計:84,000円
※建物の軽減特例は5年間なので、6年後以降は固定資産税評価額×1.4%で計算
マンション建築により発生する固定資産税について、理解いただけたでしょうか?
土地評価額と建物評価額の目安がわかれば概算ができますので、参考にしてみてください。