建築基準法におけるマンション建築の遵守すべき基準(構造・設備など)

日本で建築されるすべての建物に対し、建築基準法や都市計画法、消防法など、さまざまな法律が設けられています。専門家でなければ、すべてをきちんと把握することは困難ですが、建築基準法を遵守しないと設計者に対して懲役や罰金等の罰則規定が設けられており、知らなかったでは済まされないケースが想定されます。建築主への罰則は意図的な違反設計など、新築のマンション建築においては考えづらいものですが、建築基準法についての知識を持つことはオーナー様にとっても大切なことです。

そこで今回は、マンション建築と建築基準法や関連する都市計画法と消防法も含めて、なぜ遵守しないといけないかなどを解説します。
建築基準法は先に書いた通り、法律であり普段見慣れない用語や少々難解な言い回しもありますが、ご了承ください。

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建築基準法とは

建築基準法は、昭和25年に公布された『建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的』とした、日本の建築関連法規の根幹を成す法律です。(建築基準法第一章第一条)
わかりやすく言えば、すべての建物は建築基準法に基づき、建築確認をしたうえで建築する必要があるということです。
マンションは共同住宅であるため、建築基準法では特殊建築物と定義されています。

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建築基準法とマンションの構造・設備の関係性

建築基準法では「建築物の安全・衛生を確保するための基準」及び「市街地の安全、環境を確保するための基準」として、以下のようなものが定められています。

  • ・耐震基準など地震、台風、積雪等に対する建築物の安全性の基準
  • ・耐火構造など火災による延焼、倒壊の防止、避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準
  • ・換気設備など換気、居室の採光、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準
  • ・敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
  • ・都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
  • ・建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準

マンションなどの建物において、上記の項目に対してクリアすべき最低限の明確な建築基準を設けることで、万一の際の自然災害や火災に対する安全性の担保、居住者への衛生指導基準、建築構造物としての環境基準など多岐にわたり詳細に明文化しています。

マンション建築にかかわる法律

マンション建築にかかわる法律として建築基準法以外にあげられる主なものに、都市計画法と消防法があります。

・都市計画法について

都市計画法は『都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的』とした法律です。(都市計画法第一章第一条)

建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合のこと)や容積率(敷地面積に対する建築延べ面積の割合のこと)などは、どのようなマンションを建築するかを左右する重要な情報ですが、大枠は都市計画法や建築基準法で定められています。ただし、自治体の条例による定めもあるため、正確な情報は市区町村等の関連部署に十分確認する必要があります。

・消防法について

消防法は『火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的』とした法律です。(消防法第一章第一条)


マンションなどの人が多く住む共同住宅は、設備や避難等に関してさまざまな基準が設けられています。具体的には、消火用設備(消火設備・避難設備・非常警報設備・消防防水・消化用具)を備え、その機能を十分に発揮するために、半年に1度の点検が義務化されています。また、3年ごとに消防長または消防署長に報告する必要があります。(消防法第四章第十七条の三の三)

マンションだけでなく建物を建築するためには、さまざまな法律の基準を遵守する必要があります。さらに地域によっては、特別な条例などが存在する場合もあります。また、高齢者社会に対応するバリアフリー性、昨今のエコ推進に伴う省エネルギー性など、時代にマッチした基準の向上、2011年の東日本大震災を機に耐震基準の引き上げなど、建築基準法も少しずつ改正されています。そのため、最新の建築基準法を専門家などに確認して、法令に則ったマンションを建築するようにしてください。

よくあるご質問

土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
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お問い合わせ後の流れはどのようになっているのですか?
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お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

編集部へのご意見・情報提供などございましたらお問い合わせからお願いします

会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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