賃貸併用住宅で住宅ローン控除を受ける条件と注意点

マイホームを購入する際に住宅ローンを利用する方が多いと思いますが、確定申告をすることで住宅ローン控除を受けることができます。同様に賃貸併用住宅で住宅ローン控除を受けるためには、どのような条件を満たさなければならないのでしようか。また、どんな点に注意が必要でしょうか。

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住宅ローン控除って何?

住宅ローン控除とは、住宅ローンなどを利用してマイホームの新築や取得、あるいは増改築した場合など、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高の1%を10年間、毎年の所得税額から控除することができる制度(平成28年4月1日現在)です。所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除することができます。また、控除の上限額は新築または取得した年度によって違いがありますが、平成26年4月1日以降では、最大40万円まで(長期優良住宅や認定低炭素住宅などの認定住宅では最大50万円まで)控除できることになっています。実際の控除可能な額は、その年の12月31日時点の住宅ローン残高の1%に当たる金額、1年間の最大控除額40万円もしくは50万円、所得税額の3つの内いちばん低い額がその年の控除額になります。一般に住宅ローン控除と言われていますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。

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賃貸併用住宅で住宅ローン控除を受けるために満たすべき要件は?

賃貸併用住宅でも住宅ローン控除を受けることができますが、満たすべき要件がいくつかあります。自宅のみで住宅ローンを組む場合と共通の点として、住宅ローン控除を受ける年度分の合計所得が3000万円以下であること、新築または取得した日から6カ月以内に入居し12月31日まで引き続き居住していること、10年以上の返済する方法で借入をしていることが住宅ローン控除を受ける条件として必要です。また、住宅の床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上が自己居住用になっていなければなりません。つまり賃貸スペースの床面積が総床面積の51%以上を占めるなどの賃貸併用住宅の場合は、住宅ローン控除を受けることができなくなってしまいます。

住宅ローン控除を受けるために注意すべき点は?

住宅ローン控除は、賃貸部分は控除の対象にはなりません。自宅部分と賃貸部分の床面積によって借入金を按分して計算することになります。例えば、自宅部分の割合が2分の1だった場合は、住宅ローンの残高の2分の1が控除対象になり、3分の2だった場合は、ローン残高の3分の2が控除の対象になります。しかし、住宅部分の割合が2分の1未満であると、要件を満たすことができず、住宅ローン控除自体を受けることができなくなってしまいます。そのような場合は、居住専用部分と賃貸部分を別々に登記する区分登記という方法を利用することで住宅ローン控除を受けることができます。区分登記をすることで、居住部分は住宅ローンを、賃貸部分にはアパートローンを利用することが可能になりますが、それぞれのローンにメリット・デメリットがあるので慎重に検討する必要があります。


住宅ローン控除を受けるためには、まず確定申告をしなければなりません。住宅ローンの年末残高証明書や、建物の契約書、登記証明書など多くの書類を準備する必要がありますが、会社員であれば2年目以降は会社の年末調整で合わせて手続きをすることができます。建てようとしている賃貸併用住宅が住宅ローン控除の対象になるか、あらかじめ専門家に確認しておくと安心できるでしょう。

よくあるご質問

土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
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生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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