賃貸併用住宅の固定資産税と相続税対策について
マイホームでありながら、その一部を賃貸にするという賃貸併用住宅では、様々な税金の控除が受けられることがあります。
そのため、節税対策にもなります。
ここでは、その中でも、固定資産税や相続税対策についてご紹介しましょう。
1.固定資産税対策
住宅用地については、軽減措置が取られるようになっています。
この減額措置では、課税標準額が、一戸あたり200㎡までは小規模住宅用地として1/6に減額され、200㎡を超える部分については1/3に減額されます。
そのため、例えば300㎡の土地にマイホームを建てた場合は、200㎡までは1/6に減額されますが、残りの100㎡については、1/3の減額となってしまいます。
しかし、賃貸併用住宅であれば、自宅の他に2戸を賃貸住宅としていた場合、600㎡まで1/6の減額が受けられるため、固定資産税対策にもなるのです。
2.相続税対策<賃貸部分の評価額の減額>
賃貸住宅は、マイホームよりも相続税評価額が低くなるように設定されています。
そのため、マイホームだけにするよりも、相続税を減税することができます。
3.相続税対策<小規模住宅地評価額の特例による減税>
一定の面積以内であれば、小規模住宅地評価額の特例によって、さらに相続税を減税することができますが、居住用宅地の場合には、別居しているお子さんが相続した場合には、この特例を受けられないことがほとんどです。
しかし、賃貸用住宅の場合には、相続人が申告期限まで賃貸事業を引き続き継続していくのであれば、居住用ほどではないにしても、相続税を減税させることができます。
特に平成27年以降は、税制改正によって、基礎控除額が引き下げられて、小規模宅地評価額の特例による限度面積が引き上げられるので、賃貸併用住宅は、さらに減税対策となります。
このように、賃貸併用住宅では、税の面において、マイホームとしての優遇と、賃貸住宅としての優遇の双方を取り入れられるようになっています。
そのため、固定資産税対策や相続税対策にもなるのです。
しかし、固定資産税や相続税の税額は、法改正やそれぞれの状況などによって異なることがありますので、詳しいことついては、税務署や税理士に相談すると安心です。