住み替えによる不動産売却にかかる税金の特例とは

今住んでいる住居を売却し、代わりの住居を購入し住み替えを検討されている人もいるでしょう。

この場合、今住んでいる住居の売却によって得たお金を、そのまま新しい住居の購入資金に充てたいと思いますよね。

しかし、不動産を売却した際には、その売却によって譲渡益があった場合、その譲渡益に課税されるという問題があります。

そうなると新しい住居の購入に支障をきたすことになるのです。

そうならないように、幾つかの要件はありますが特例を受けることができるのです。

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特例は非課税になるわけでは無いので注意

この特例は、譲渡益に対する課税を売却の時点で払うわけでは無く、例えば新しく購入した住居を将来的に売却した時まで延長できるというように、先延ばしができるという特例になります。

その為、税金が非課税になるというわけではありませんので、そこは勘違いをしないようにしなければなりません。

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要件には様々な物がある

特例を受けるためには、多くの要件を満たす必要があります。

1.自分が住んでいる家屋か家屋と土地や借地権を売る事
あくまでも住居として使える建物を売るという場合の特例になるので、基本的には家屋が無ければいけません。
建物を壊した場合は、所有年数や壊した後の使用方法などについて制限が出てきます。
また、今現在住んでいない場合は、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却しなければなりません。

2.売却する年の2年以内にマイホームを譲渡した際の特別控除などを受けていない。

3.売却、購入の両方の家が日本国内にあり、収容等の場合の特別控除を受けていない。

4.売却代金が1億円以下である。

5.売却側の居住期間が10年以上で、かつ売却した年の1月1日時点で家屋と土地の所有期間が10年を超えている。

6.住み替えの為に買い替える建物の床面積が50㎡以上で、その土地の面積が500㎡以下である。

7.売却をした前年から翌年までの3年間の間に、住み替えの物件を購入する。

8.住み替えの為に購入する物件が耐火建築物の中古物件の場合、25年以内に建築された物件である。

9.売却する住居を購入した人が親子や夫婦など特別な関係でない。
また、生計を同一にする親族や内縁関係、特殊な関係のある法人でもない。



この様に数多くの要件があります。

ただし上記の特例は平成26年4月現在のものであり、今後法令が変わる可能性もあるので、特例の適用を受ける際にはよく調べることをおすすめします。

また、この特例と合わせて、マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けることはできません。

住み替えにはお金の問題だけでなく、色々なことでエネルギーを使います。

後々問題が出てこないように、慎重に判断をし、このような特例を上手に活用するようにしましょう。

よくあるご質問

土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
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お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

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会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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