土地(不動産)売却をした際の住民税について
土地などの不動産を売却して、譲渡益が発生した場合には二つの税金がかかってきます。
それは国税である所得税と、地方税である住民税です。
ここでは地方税である住民税について簡単に説明をしようと思います。
そもそも住民税って何?
住民税は地域社会にかかる費用を、その地域に住んでいる住民にも負担をしてもらうという考えで徴収されている税金です。
基本的には前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、その年の1月1日現在の住所地のある自治体から課税されます。
不動産売却の際にかかる住民税の税率は前年度所得に対してかかる税率とは違う
前年度所得に対してかかる住民税の税率は、所得に関係なく一律10%と決まっています。
これに様々な控除が考慮され給料からひかれるなどして払う事になります。
一方不動産を売却して得た所得に対してかかる住民税の税率はどうなるのでしょうか?
これに関しては2パターンに分かれます。
1.所有期間が5年以下の場合
売却をした物件の所有期間が5年以下の場合、税率は9%(都道府県民税3.6%、市町村民税5.4%)になります。
つまり100万円の所得を得た場合、9万円の住民税を支払う必要があるのです。
2.所有期間が5年超の場合
売却をした物件の所有期間が5年超の場合、税率は5%(都道府県民税2%、市町村民税3%)になります。
先ほどと同じように100万円の所得を得たとすると、住民税の額は5万円となります。
不動産を売却する際はタイミングに気をつけよう
上記のように不動産売却で得た所得に対してかかる住民税は、所有年数5年を境目にして4%も違います。
4%というのは金額の大きくなりがちな不動産売買にとっては、非常に大きな負担になります。
譲渡益が3,000万円あったとすると120万円も違うのです。
余談になりますが、所得税も所有年数5年を境目にして大きく変わります。
住民税と合わせるとかなりの税率になるのです。
不動産の売却を考えている方は、所有年数をもう一度確認してください。
自分が得た利益に対して住民税などの税金を払う事は国民の義務で仕方のない事です。
しかし、知らないのと知っているのとでは大きな差が出ることがありますので、十分に仕組みを調べて行動をしましょう。