不動産の媒介契約のメリットとは
不動産の売買または貸借にあたっては、自身で相手方を探し契約する方法と業者に相手探しを代行してもらう媒介契約・代理契約という方法があります。
その中でも媒介契約は最も一般的な方法です。
代理契約と比べると費用が半分、というメリットもあります。
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴・メリットがあるのでご紹介します。
一般媒介契約の特徴とメリット
同時に複数の業者に媒介を依頼することができます。
更に自身で買手を探し契約することも可能です。
業者から依頼主へ業務の処理状況を報告する義務やREINS(レインズ)という業者間の情報ネットワークシステムへの登録義務もありません。
更に、契約方法に「明示型」と「非明示型」の二つがあります。
明示型は他にどこの会社と媒介契約を結んでいるかを業者へ伝えるタイプになります。
非明示型はその逆で他にどの会社と媒介契約を結んでいるか伝えません。
縛りがあまりないため、幅広く納得のいく買手を探す際には有効です。
しかし、不動産会社にとっても安定性の低い依頼であるため、買手探しに時間がかかってしまう恐れがあります。
専任媒介契約の特徴とメリット
不動産会社1社と媒介を依頼し、他の会社へ依頼することはできません。
しかし自身で探した買手と契約することは可能です。
一般媒介契約と異なり、依頼者に対し2週間に1度以上の頻度で業務の処理状況を報告すること、媒介契約成立から7日以内にREINS(レインズ)に登録することが義務づけられています。
不動産会社に対し具体的な義務が設けられている点もあり、より早く確実に相手方を探すことができます。
自身でも買手の目途をたてながら、更に好条件の買手を探したい場合など有効と思われます。
専属専任媒介契約の特徴とメリット
専任媒介契約がより縛りが厳しくなったのが専属専任媒介契約です。
不動産会社1社と媒介契約を結びますが、専任媒介契約と違い、自身で相手方を探し契約することはできません。
不動産会社には、1週間に1度以上の頻度で依頼者へ業務の処理状況を報告すること、REINS(レインズ)へ5日以内に登録することが義務付けられています。
より早く、より確実に買手を探す場合に有効です。
ちなみに、媒介契約のどのタイプにおいても契約の有効期限は3ヶ月以内となっています。
どのタイプを選ぶかは依頼主が何を重視するかによります。
時間はかかってでも納得のいく価格で売りたい場合は「一般媒介契約」が有効で、早く確実に買手を探したい場合は「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」が有効です。
後者の場合は、信頼できる業者探しもポイントとなります。
状況に応じて、より有効な媒介契約のタイプを選択しましょう。
関連ページ:媒介契約と代理契約の違いとは