扶養内の妻名義を土地(不動産)売却する際の注意点とは
土地・不動産の売却によって、税金と健康保険の扶養内妻名義の土地を売却するとどんな影響があるのか?
夫と妻双方にどのような影響があるのかについてまとめています。
また他にも、どんなことに注意すればいいのか?
ここではこの質問の答えを解説していきたいと思います。
条件によって影響の有無が分かれる
扶養と一言で言っても、実際それには2つの種類があります。
つまり、税金の扶養(一般に「配偶者控除」と呼ばれる)と健康保険の扶養です。
区別して解説します。
1.配偶者控除の基準
扶養内妻の年間所得金額が38万円以上であれば、夫は配偶者控除を受けることができません。
この年間所得38万円には、今解説している不動産所得が含まれています。
また、もう一つの基準として、妻の年間所得金額が38万円超えていて、かつ76万円以下の場合には、「特別控除」を受けることになります。
この特別控除の基準は所得金額が38万円~76万円のどこに該当するかによって変わります。
76万円以上になると控除が一切なくなります。
2.健康保険の扶養基準
扶養内妻名義の土地を売却して、妻の年間収入が180万円以上になった場合、妻は夫の扶養から外されます。
しかし、これについてはもう一つの細かい基準があります。
もしも妻の年間収入が土地売却によって増加したときに、収入として夫の収入の半分以上の金額を手にすることになる場合、これは不動産所得が年間収入の一部として計算され、妻の所得金額が増加したと判断されることがあります。
この判断は夫が勤めている会社がどうするかによって左右されます。
不動産所得を一時収入として計算し、健康保険の扶養に影響しないように取り計らってくれる場合もあるようですので、詳細については会社とやり取りしましょう。
まとめ
扶養内妻名義の土地を売却する際には、厳格な収入金額を申告する必要があることがお分かりいただけたのではないでしょうか?
妻が名義になっている妻主体の土地について取り扱う際には、名義人はもちろん夫のほうもかなりのかかわりを持つ必要があります。
注意したい点は、収入額の基準ラインが条件ごとに明確化されていて、それをきっちり守る必要があることです。