土地活用・不動産投資の上手な節税対策の方法
土地活用をする目的のひとつに「節税対策」があります。
土地や不動産に関する税金が安くなるとなれば、土地活用しない手はありませんが、どのように活用するかで減税額も変わってきます。
上手な節税対策をする為のポイントをご説明しましょう。
税金のしくみを理解する
節税対策をする為には、まず日本の税金の仕組みを正しく理解することからはじまります。
特に「減税される条件」は法改正などよほどの事がない限り変わらないので必要な税制の減税条件はしっかりと覚えておきましょう。
土地活用のメリットは、税金の仕組みをよく理解した所ではじめて見えてくるのです。
関連記事はこちら:「土地活用に関する税金について」
確定申告は控除額が大きくなる「青色申告」でする
土地活用で何らかの事業を始める場合、地主さんは個人事業主となります。
事業を行えば収入がありますが、収入があれば確定申告をしなければなりません。
20万円以上の事業収入のある個人事業主が確定申告する場合は「白色申告」か「青色申告」をしないといけません。
「白色申告」とは大雑把な経費計算で申告ができる方法で「青色申告」とは事業取引のやりとりを事細かに記録して申告する方法です。
土地活用の節税対策には、控除額が多くなる青色申告がおすすめです。
青色申告をする際は記帳が必須となり、ある程度の手間もかかるのですが、その手間の差も白色申告と比べて縮小されつつあり、複式簿記を採用する事により65万円の特別控除が必要経費に計上できます。
また家族を従業員とする「専従者給与」も全額必要経費に計上が可能です。
さらに発生した損失を3年間繰り越す事ができる上に、前年に繰り戻して税金の還付を受ける事もできます。
このように青色申告には控除のメリットが多い為、少々面倒でもきっちり記帳をしてしっかり控除してもらう事が効果的な節税対策の近道です。
関連記事はこちら:「確定申告前のチェックポイント」
節税対策で有利なのはアパート・マンション経営
節税できる土地活用で最も一般的なのは「アパート・マンション経営」です。
アパート・マンション経営は税法上での特典を最も多く受ける事ができる土地活用法と言われているほどで、住宅地ほど税金面で優遇されています。
固定資産税が1/6に節税できる事はよく聞く話ですが、さらに例えば建物にかかる不動産取得税も一定の条件を満たせば1200万円の評価額から控除され、課税されません。
所得税や住民税も減価償却で定率法を併用すれば初年度は税金を減らす事ができます。
一番恩恵を受けるのが相続税で「貸し家付き地」として評価減が受けられるのと、小規模宅地などの評価も特例として認められています。しかも建設に要した債務は100%控除され、建物については借家権利割合分の評価減が受けられます。
税制で優遇されるとはいえ、土地活用も商売です。
ニーズに合わない所へアパートやマンションを建設しても、入居者がいなくて空家を抱えてしまっては損失が節税効果を上回ってしまい、本末転倒です。
節税も大切ですが、目先の利益で土地の活用方法を見誤らないように気をつけましょう。
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