家賃収入にかかる税金とは。その種類と計算方法を解説

賃貸経営の収支計画を立てる際には、支出に税金も含めて考慮する必要があります。

今回は、不動産投資として行う賃貸経営での家賃収入にかかる税金の種類と、対象となる家賃収入の内訳をしっかりと説明します。
また、不動産所得の算出や不動産所得にかかる税金の計算方法も解説しますので、賃貸経営をご検討中の方は、はぜひご一読ください。

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家賃収入にかかる税金の種類

家賃収入には、以下の税金がかかります。

所得税・住民税

個人オーナー様が不動産物件を取得・建築し、取得した物件から家賃収入を得るようになると、その収入に対して所得税がかかります。また住民税は、所得額をベースに計算されます。

消費税

居住用以外の家賃収入がある場合、課税売上が1,000万円を超えると、その翌々年から課税されます。ただし、居住用の賃貸物件のみの場合は1,000万円を超えても非課税です。

固定資産税

これは家賃収入にかかる税金ではありませんが、不動産を所有している間は、毎年1月1日時点の所有者に対して固定資産税がかかります。

また、家賃収入にかかる税金以外に、法人の場合は、法人税、法人住民税がかかります。

会社を設立して不動産所得を事業所得にするケースもありますが、今回は個人オーナー様を前提とした内容を紹介していきます。

家賃収入に含まれるのは家賃だけではない

家賃収入には入居者が支払う家賃だけではなく、以下のものも含まれます。

礼金

最近は礼金なし物件が増加していますが、礼金はオーナー様に対して、お礼の意味で借主が支払うお金です。家賃1ヶ月分が目安金額となり、敷金と違って退去時に返金されることはありません。

敷金・保証金のうち、入居者に返還しないお金

退去時の原状回復費用として、借主が入居前に支払うお金です。
礼金同様に家賃1ヶ月分が目安金額となり、基本的には原状回復にかかった費用を差し引いて借主に返金されます。

更新料

賃貸物件の契約更新を行う際に、契約書に記載の内容に基づいて借主が支払います。2年ごとに、家賃1ヶ月分の更新料を支払うのが一般的です。

管理費・共益費

管理費・共益費は、家賃と合わせて借主が毎月支払うお金です。管理費・共益費も家賃収入の一部ではありますが、共用部分の維持管理費用として、共用電気料や水道料、エントランスや共用廊下の電球交換費用、エレベーターなどの保守点検費用、物件の清掃費用などで使われます。

駐車場代

駐車場代も、もちろん家賃収入の一部です。

また、家賃の滞納がある場合、入金がなくても家賃収入に含めて計算する必要があります。

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家賃収入にかかる税金を知るために不動産所得の算出が必要

家賃収入にかかる税金を知るためには、不動産所得の算出が必要です。ここで気を付けなければいけないのは、家賃収入と不動産所得の違いです。

家賃収入と不動産所得の違い

家賃収入と不動産所得は、一見すると混同してしまうかもしれませんが、全く異なるものとなります。

まず家賃収入とは、借主が支払う家賃だけではなく、前述の礼金、敷金などを含めた賃貸経営で得る売り上げです。
対して、不動産所得とは、その家賃収入から必要経費を差し引いたものを指します。

不動産所得の計算式

前述のように、不動産所得は以下の計算式で算出します。
不動産所得=家賃収入-経費

そして、所得税などの税金を計算するためには、以下の計算式で課税所得を算出します。
不動産所得は、会社員としての給与所得など、他の所得と合算して損益通算が可能ですので、副業として賃貸経営なさっているオーナー様は、他の所得を抜け漏れがないように注意が必要です。

課税所得=不動産所得+他の所得-所得控除

不動産所得の経費

家賃収入で認められている必要経費は、家事上の経費と明確に区分します。
必要経費として主なものは以下の通りです。

・修繕費
・管理委託費
・ローン金利
・減価償却費
・広告費
・不動産取得税
・固定資産税

計上する際に、必要経費になるかどうか不安な部分がある場合は、税理士などに確認してから進めるようにしましょう。

不動産所得にかかる税金の計算方法

不動産所得にかかる税金の計算方法をご紹介します。

所得税

所得税の税率は、所得が多い人ほど税の負担が重くなる累進税率が採用されています。課税所得金額が増えるごとに、税率は5%から45%まで7段階に分かれます。

この計算をするときに気を付けなければいけないのは、「課税所得金額×税率」ではないことです。
たとえば、課税所得金額を600万円とした場合、所得税の税率は20%となりますが、所得税額は「600万円×20%=120万円」ではありません。
税率は、各段階の所定金額を超えた部分に対して、それぞれ適用されます。

600万円の場合を例に、いくらになるか計算してみましょう。
195万円までに対しては税率5%、195万円~330万円までは税率10%、330万円~600万円までは税率20%の課税となり、これを式にすると以下のようになります。

195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(600万円-330万円)×20%
=9万7,500円+13万5,000円+54万円=77万2,500円

したがって、77万2,500円が所得税額となります。

住民税

住民税の税率は、自治体によって多少差がありますが、基本的に所得金額の10%程度です。
600万円の所得であれば、以下の計算式となり60万円を住民税として納付します。

600万円×10%=60万円

各税金の計算方法は、このようになります。
なお、賃貸物件を子供に贈与すると所得の分散効果があり、子供より親の所得が高い場合、賃貸収入の一部を子供に移すことで、所得税の節税効果を得られます。ただし、贈与を行った場合は、贈与税が別途発生します。
所得税の節税を検討されている場合は、こちらを考慮してみるのもよいでしょう。

各種税金や必要経費について不安があれば、まず専門家に相談を

家賃収入には所得税・住民税がかかります。課税対象は家賃収入そのものではなく、家賃収入から経費を引いた「不動産所得」です。他にも不動産を所有している限りは、毎年固定資産税もかかります。

今回説明した各種税金を納付し、また納めすぎてしまった税金の還付を受けるにためには、確定申告をする必要があります。
オーナー様が会社員の給与所得もある場合には、家賃収入が赤字になったとしても、確定申告によって給与所得の税金を減らすことができるというメリットもありますので、申告は非常に重要です。

そして、不動産投資の収支計画は、収入・経費・税金を含む支出・損益通算、以上をすべて考慮したうえでシミュレーションを行う必要があります。個人の知識だけでは判断が難しいこともありますので、不安がある場合は税理士などの専門家に相談しましょう。

※写真はイメージです
※本記事は、2019年4月以前時点の情報をもとに執筆しています。 マーケットの変化や、法律・制度の変更により状況が異なる場合があります
※記事中では一般的な事例や試算を取り上げています。個別の案件については、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
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お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。

生和コーポレーション編集部

「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。

編集部へのご意見・情報提供などございましたらお問い合わせからお願いします

会社名
生和コーポレーション株式会社
所在地

西日本本社
大阪府大阪市福島区福島5丁目8番1号

東日本本社
東京都千代田区神田淡路町1丁目3番

会社設立
1971年(昭和46年)4月16日
お問い合わせ・ご連絡先
0120-800-312

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